○甲佐町道路占用料徴収条例
昭和43年12月25日
甲佐町条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 占用料が月額で定められているものについては、当該会計年度における占用期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。
(2) 占用料が年額で定められているものについては、当該会計年度における占用期間が1年未満である場合は、月割として計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月とする。
(3) 占用期間が、1箇月未満の場合は別表の単価に各単位当たりの量を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(ただし、10円未満の端数が生ずる場合は10円未満を四捨五入する。)
(4) 占用料の額の算定の基礎となる占用の面積又は長さについて、別表に定める単位に満たない端数がある場合は、切り上げて計算する。
2 前項各号の規定により算定した占用料の額が100円未満の場合は、100円とする。
(平元条例25・平9条例23・令元条例19・一部改正)
(占用料の納付)
第3条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年分を当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、当該年度の中途に占用許可を受けた者は、当該年度分をその許可の日から1月以内に納付しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げる各号の一に該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、公共団体又は公益に関する団体が公益事業のため道路を占用するとき。
(2) かんがい用水、飲料水、雨水及び汚水の送水管又は排水管を埋設するため道路を占用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公益上町長が必要と認めるとき、又は居宅出入のための施設で占用面積1.5平方メートル未満(法長5メートルを越えるものを除く。)のもの。
(昭47条例19・一部改正)
(占用料の不還付)
第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の各号に掲げる理由に基づき、道路の占用を取り消した場合において、許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例4・追加)
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平12条例4・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
(平10条例12・全改)
占用物件の種類 | 単位 | 占用料の額 | |
電柱 | 本 | 年額 770円 | |
電話柱 | 本 | 年額 690円 | |
鈴らん灯 街灯類 | 柱が道路敷内にあるもの | 本 | 年額 80円 |
柱が道路敷外にあって灯先が道路敷にあるもの | 本 | 年額 50円 | |
組立柱、鉄骨又は鉄塔 | 基 | 年額 770円 | |
地下埋設物 | m | 年額 140円 | |
標識類 | 本 | 年額 850円 | |
通路 | m2 | 年額 200円 | |
旗ざお、のぼり類 | 本 | 月額 110円 | |
横断幕 | 枚 | 月額 110円 | |
仮設物 | m2 | 月額 110円 |