○甲佐町工事請負建設業者等選定要領

平成16年8月20日

甲佐町告示第37号

(目的)

第1条 町が発注する建設工事等の適正な施工を図るため、建設業者等の選定について、本要領を定める。

(建設業者等指名審査会)

第2条 甲佐町に、次の各号に掲げるところにより建設業者等指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。

2 指名審査会は、副町長、総務課長、建設課長、農政課長、企画課長、環境衛生課長及び主管課長を指名審査員として構成する。

3 指名審査会に会長及び副会長を置き、会長は副町長をもってあてる。会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

4 指名審査会は、必要に応じて会長が招集する。

5 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

6 指名審査会は、指名審査員の半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができない。会務の決定は出席指名審査員の過半数の同意によって決定する。

可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 指名審査会の事務は、総務課において行う。

8 指名審査会の審議は、公開しない。また、指名審査会の構成員は審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

(平18告示17・平20告示27・平23告示26・平24告示28・平26告示5・平26告示30・平29告示31・一部改正)

(指名建設業者等)

第3条 建設業者等を指名しようとするときは、入札参加資格審査申請書を提出し受理されている者のうちから選ばなければならない。

(等級別発注請負工事金額の区分)

第4条 等級発注の標準とする請負工事金額は、甲佐町工事入札参加資格審査格付要綱(平成4年甲佐町告示第8号)(以下「格付要綱」という。)別表工事種類規模別等級表による。

2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級以上の等級に属する建設業者のうちから選定する。

3 災害復旧工事又はその他の理由により緊急を要する工事若しくは特別の工事技術若しくは特別の機械を必要とする工事等については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(平18告示26・平19告示20・一部改正)

(指名業者の選定)

第5条 指名業者は、次に掲げる方法により指名審査会で選定する。

(1) 総務課長は、甲佐町工事入札参加資格審査格付要綱及び本要領に定めるところにより内容審査の上、指名業者候補一覧表を作成し、指名審査会に提出するものとする。また、内容説明については担当課長が行うものとする。

(2) 指名審査会における審査は、総務課長が提出した指名業者候補一覧表を基にして、次に掲げる事項ごとに行い指名業者を選定するものとする。

 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

 経営事項審査基準日以降における経営状況

 経営事項審査基準日以降における工事成績

 当該工事に対する地理的条件

 手持の工事量の状況

 当該工事施工についての技術的適性

 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

2 前項各号の事項の運用基準は、別表のとおりとする。

3 総務課長は、指名審査会の結果を受け、会長名で指名審査候補推薦書を作成する。

(雑則)

第6条 この内規に定めるものを除くほか、指名審査会の運営について必要な事項は指名審査会が定める。

この要領は、平成16年8月20日から施行する。

(平成18年告示第17号)

この要領は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

改正文(平成18年告示第26号)

平成18年7月13日から適用する。

(平成19年告示第20号)

この要領は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第27号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第26号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第5号)

この要領は、平成26年2月3日から施行する。

(平成26年告示第30号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第31号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表

甲佐町工事請負契約に係る指名建設業者選定の運用基準

指名建設業者選定の注意事項

1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次の事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。

(1) 甲佐町工事等請負契約・委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成5年甲佐町告示第21号。以下「指名停止要領」という。)に基づく停止期間中であること。

(2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負業者として不適当であることが明確であること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

③ 警察署長から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営事項審査基準日以降における経営状態

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 経営事項審査基準日以降における工事成績

(1) 甲佐町工事成績評定要領に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年間連続して70点未満である場合は指名しないこと。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況

工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施行についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施行実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施行管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 町発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する労働省からの通報が町長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 町発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

(注) 第1号から第3号まで、第7号及び第8号に係る事項については、必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。

甲佐町工事請負建設業者等選定要領

平成16年8月20日 告示第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第2節 道路・河川
沿革情報
平成16年8月20日 告示第37号
平成18年4月28日 告示第17号
平成18年8月2日 告示第26号
平成19年5月14日 告示第20号
平成20年3月28日 告示第27号
平成23年3月29日 告示第26号
平成24年3月16日 告示第28号
平成26年2月3日 告示第5号
平成26年3月31日 告示第30号
平成29年3月24日 告示第31号