○甲佐町工事入札参加者資格審査格付要綱
平成4年6月15日
甲佐町告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、甲佐町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)するため、その基準となるべき事項を定めるものとする。
(平7告示6・一部改正)
(資格審査の申請)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、指名競争参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町内業者は(12)については毎年提出のこととし、又、町長が必要でないと判断した書類についてはこの限りでない。
(1) 経営事項審査結果通知書の写
(2) 建設業者許可証明書の写
(3) 商業登記簿謄本
(4) 代表者身分証明書
(5) 営業の沿革
(6) 営業所一覧表
(7) 直前2年の各事業年度における工事施行金額調書
(8) 工事経歴書
(9) 使用人数調書
(10) 技術者経歴書
(11) 営業用機械器具調書
(12) 事業に係る国・県・市町村税及び町内業者においては、代表者の町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税の滞納のない証明又は納税証明書
(13) 主要取引金融機関名
(14) 使用印鑑届
(15) 印鑑証明書
(16) 建設業退職金共済組合加入証明書
(17) 労災保険支払証明書
(18) 雇用保険料納入証明書
2 申請書の受付期間は、次のとおりとする。
(1) 定期受付 2月1日から2月末日まで(町の閉庁日を除く。)
(2) 随時受付 前号以外の期間(町の閉庁日を除く。)
3 前項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者に準用する。
(平7告示6・平9告示1・平20告示16・平28告示3・一部改正)
(欠格条件)
第3条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 精神機能の障害により、入札を適正かつ確実に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
(平14告示17・令5告示113・一部改正)
(格付除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 町が確認した現場代理人をおかない者
(7) 事業に係る国・県・町税及び町内業者においては、代表者の町民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について故なく職員又は他人に強要・暴力・威圧を加えて目的を果さんとする行為のあった者
(12) 前各号の一に該当する事実があった後、2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合
(3) その他
(工事の種類別規模別格付の等級等)
第6条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。
2 前項の格付は、ただし、次期の格付が決定するまでは、引続きその効力を有するものとする。
3 格付をするに必要な主観的要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。
(平9告示1・一部改正)
(格付の有効期間)
第7条 格付は2年に1回行うことを定期とし、その有効期間は、次期の定期の格付を行ったときまでとする。ただし、定期の格付以外の格付を行うことができることとし、その場合の有効期間は次期の定期の格付を行ったときまでとする。
(平9告示1・追加)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第3条第1号の規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、第2条の規定による指名競争参加資格審査申請書とみなしてこの要綱を適用する。
3 前項に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に提出された建設工事入札参加資格審査申請書は、第2条の規定による指名競争参加資格審査申請書とみなしてこの要綱を適用する。
3 前項に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年告示第1号)
この要綱は、平成9年1月10日から適用する。
附則(平成11年告示第9号)
この告示は、平成11年4月12日から適用する。
附則(平成13年告示第10号)
この要綱は、平成13年4月5日から施行する。
附則(平成14年告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第27号)
この要綱は、平成16年5月14日から施行する。
附則(平成19年告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年告示第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第3号)
この要綱は、平成28年1月5日から施行する。
附則(平成29年告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第113号)
この要綱は、令和5年6月30日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25告示49・全改、平26告示24・平29告示61・一部改正)
工事種類規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の請負対象金額(設計金額) |
土木工事 | A | 700万円以上 |
B | 300万円以上4,000万円未満 | |
C | 2,000万円未満 | |
D | 700万円未満 | |
注 ただし、工事箇所と建設業法に規定する営業所の所在地が、甲佐町行政区設置規則(平成24年甲佐町規則第6号)別表に規定する地区と同一地区内の場合は、A、B等級の工事の請負対象金額の下限については、制限を設けないこととする。 なお、年度当初の4月1日時点における営業所の所在地により、地域要件を審査することとする。 |