○甲佐町小規模修繕工事等契約事業者登録要綱

平成16年5月17日

甲佐町告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町財務規則第81条に規定する甲佐町指名競争入札参加者(建設工事)に登録していない町内業者に公共事業の受注機会を与えることにより、経営の安定と町内経済の活性化を図るため、甲佐町が発注する小規模な修繕工事等(以下「修繕工事」という。)の契約に係る希望業種の簡易登録(以下「登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示4・一部改正)

(修繕工事)

第2条 この要綱において修繕工事とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予定価額が30万円未満であるもの

(2) 内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なもの又は緊急を要するもの

(平16告示36・一部改正)

(登録することができる業種)

第3条 登録することができる業種は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表に掲げる業種(水道施設工事業を除く。)のうち、3業種までとする。

(登録することができる者)

第4条 登録することができる者は、町内に本社の法人登記がある法人事業者及び町内に住民登録がある代表者が経営する個人事業者で、次の各号に該当する者

(1) 町内に主たる事業所を置く者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者

(3) 甲佐町指名競争入札参加資格者(建設工事)に登録されていない者

(4) 登録業種に係る契約を履行するために必要な資格、免許等を有する者

(5) 国・県・町税及び国民健康保険税・使用料を滞納していない者

(平16告示36・平28告示4・一部改正)

(登録の申請)

第5条 登録を希望する者は、小規模修繕工事契約事業者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 法人事業者にあっては登記簿謄本の写し又は個人事業者にあっては住民票の写し

(2) 登録を希望する業種に係る契約を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(3) 税等に係る滞納のない証明書

(4) 身分証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請書の受付期間は、次のとおりとする。

(1) 定期受付 2月1日から2月末日まで(町の閉庁日を除く。)

(平16告示36・平20告示42・令5告示4・一部改正)

(登録名簿等への登載等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容の確認を行い、登録を適当と認めたときは、小規模修繕工事契約事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

2 登録の有効期間は、定期受付の場合は2年間とし、随時受付の場合は、登録名簿登載を認定した日から定期受付の有効期間満了の日までとする。ただし、第5条第1項第3号に掲げる書類は毎年2月末日までに提出するものとする。

(平20告示42・令5告示4・一部改正)

(登録事項の変更等の届出)

第7条 前条の規定により登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは小規模修繕工事契約事業者登録変更届(様式第2号)により、登録業種に係る事業を中止し又は廃止したときは小規模修繕工事契約事業者登録中止(廃止)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 契約の履行に関し違法、不正又は著しく不誠実な行為があったとき。

(4) その他登録者としてふさわしくないと町長が認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

(平成16年告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第4号)

この要綱は、平成28年1月7日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年1月18日から施行する。

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甲佐町小規模修繕工事等契約事業者登録要綱

平成16年5月17日 告示第28号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第13章 設/第2節 道路・河川
沿革情報
平成16年5月17日 告示第28号
平成16年7月5日 告示第36号
平成20年4月17日 告示第42号
平成28年1月7日 告示第4号
令和5年1月18日 告示第4号