○甲佐町入札制度改善委員会設置要綱

平成12年9月21日

甲佐町訓令甲第10号

(目的及び設置)

第1条 甲佐町が施行する建設事業の入札制度・契約手続を検討し、より一層の透明性を高めることを目的とし、甲佐町入札制度改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、甲佐町工事入札参加者資格審査会設置規程第3条に定める組織をもって充てる。

(関係者の出席)

第3条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。

(議事)

第4条 委員会が取り扱う議事は、次のとおりとする。

(1) 甲佐町が行う建設事業の請負に関する入札・契約手続の改善に関すること。

(2) 前号のほか会長が必要と認めるもの

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

甲佐町入札制度改善委員会設置要綱

平成12年9月21日 訓令甲第10号

(平成12年9月21日施行)

体系情報
第13章 設/第2節 道路・河川
沿革情報
平成12年9月21日 訓令甲第10号