○甲佐町公共工事事故対策委員会設置規程

平成13年5月23日

甲佐町訓令甲第3号

(設置)

第1条 甲佐町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る事故等に関してその処理・解決を図るため、甲佐町公共工事事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長、副会長は総務課長、委員は建設課長、農政課長、環境衛生課長、企画課長及び主管課長とする。

(平18訓令甲13・平20訓令甲12・平24訓令甲2・平26訓令甲7・平29訓令甲3・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

(議決の方法等)

第5条 委員会は、委員(会長及び副会長を含む。)の半数以上の出席がなければ開くことができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 委員会の審議は、公開しない。また、委員は審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

(報告)

第6条 主管の課長等は、甲佐町が発注した建設工事において事故等が発生した場合には、速やかに別記様式による事故報告書を会長に提出するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(平14訓令甲10・一部改正)

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項を会長が定める。

この訓令は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第13号)

この訓令は、平成18年12月21日より施行する。

(平成20年訓令甲第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

画像

甲佐町公共工事事故対策委員会設置規程

平成13年5月23日 訓令甲第3号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第13章 設/第2節 道路・河川
沿革情報
平成13年5月23日 訓令甲第3号
平成14年9月26日 訓令甲第10号
平成18年12月21日 訓令甲第13号
平成20年3月28日 訓令甲第12号
平成24年3月30日 訓令甲第2号
平成26年3月31日 訓令甲第7号
平成29年3月24日 訓令甲第3号