○甲佐町公共工事事故対策委員会設置規程
平成13年5月23日
甲佐町訓令甲第3号
(設置)
第1条 甲佐町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に係る事故等に関してその処理・解決を図るため、甲佐町公共工事事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長、委員は建設課長、農政課長、環境衛生課長、企画課長及び主管課長とする。
(平18訓令甲13・平20訓令甲12・平24訓令甲2・平26訓令甲7・平29訓令甲3・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。
(議決の方法等)
第5条 委員会は、委員(会長及び副会長を含む。)の半数以上の出席がなければ開くことができないこととし、会務の決定は、出席委員(副会長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 委員会の審議は、公開しない。また、委員は審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(報告)
第6条 主管の課長等は、甲佐町が発注した建設工事において事故等が発生した場合には、速やかに別記様式による事故報告書を会長に提出するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(平14訓令甲10・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項を会長が定める。
附則
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第10号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第13号)
この訓令は、平成18年12月21日より施行する。
附則(平成20年訓令甲第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令甲第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から適用する。