○甲佐町工事検査規程

昭和44年9月24日

甲佐町訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、町が施行する工事(以下「工事」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) しゅん工検査

(2) 中間検査

(3) 出来形部分検査

(平20訓令甲10・一部改正)

(しゅん工検査)

第3条 しゅん工検査は、請負者から工事の完成の通知があった場合に、当該工事の出来形、品質等について行うものとする。

(平20訓令甲10・一部改正)

(中間検査)

第4条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施工方法の適否、現場管理及び工事の進ちょくの状況等について随時行うものとする。

(平20訓令甲10・一部改正)

(出来形部分検査)

第5条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に当該部分について行うものとする。

2 前項に規定する出来形部分には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計書及び設計図面と相違する部分

(2) 棄損亡失のおそれのある工事材料

(3) 施行中のため出来形として認め難い部分

(平20訓令甲10・一部改正)

(検査員)

第6条 検査は、次の各号に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 建設課長

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めて命じた職員又は専門的知識を有する者で町長が検査を委嘱したもの

(立会人)

第7条 検査は、当該工事の監督員並びに請負者又はその現場代理人並びに主任技術者(監理技術者)及び必要に応じて専門技術者(以下「立会人」という。)の立会いのうえ行わなければならない。

(平20訓令甲10・全改)

(検査の方法)

第8条 検査員は、契約書(契約約款を含む。)、設計図書その他関係書類に基づいて、実地に検査を行わなければならない。

2 検査員は、地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分について、当該部分の施行中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査のため必要があると認めるときは、出来形の一部を取りこわすことができる。この場合において、取りこわした部分は、期限を定め、請負者に請負者の費用をもって復築させなければならない。

(平20訓令甲10・一部改正)

(検査資料の提出)

第9条 検査員は、検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を請負者に求めることができるものとする。

(平20訓令甲10・全改)

(検査の延期又は中止)

第10条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第7条の規定による立会人の立会いが得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告)

第11条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を町長に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果手直し工事を必要とすると認めたときは、現地において、請負者にその旨を文書をもって指摘するものとする。

3 前項の場合において、検査員は、手直し工事を必要とするもののうち、軽微な事項については、請負者に対し、手直し工事をするよう文書をもって指示することができる。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(平成20年訓令甲第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

甲佐町工事検査規程

昭和44年9月24日 訓令甲第2号

(平成20年4月1日施行)