○甲佐町町営住宅管理条例施行規則

平成9年7月1日

甲佐町規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町町営住宅管理条例(平成9年甲佐町条例第29号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(町営住宅入居者審査会等の設置)

第2条 町営住宅に入居できる者の審査をするために、甲佐町町営住宅入居者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 町長は、審査会の審査を円滑に行うため、必要に応じて甲佐町町営住宅入居者予備審査会(以下「予備審査会」という。)を設置することができる。

(平22規則1・一部改正)

(審査会等の業務)

第3条 審査会及び予備審査会(以下「審査会等」と総称する。)は、次の各号に掲げる事項を審査し、審査会は、町長に意見を具申するものとする。

(1) 町営住宅入居申込書の記載事項に関すること。

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)及び条例に該当するかどうか。

(3) 前各号のほか町営住宅入居者として、適当であるかどうか。

(平22規則1・一部改正)

(審査会等の組織)

第4条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 審査会の委員長は、町議会議員のうちから選出された者とする。

3 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。ただし、第1号の者については、その職にある者をもって就任したものとする。

(1) くらし安全推進室長

(2) 町内に住所を有する者

4 予備審査会は、委員長及び委員若干名で組織し、必要に応じてその都度町長が委嘱する。

(平17規則4・平22規則1・一部改正)

(審査会委員の任期)

第5条 審査会委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22規則1・一部改正)

(審査会等委員長の職務)

第6条 審査会等の委員長は、それぞれの会務を総理する。

2 委員長に事故ある場合は、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平22規則1・一部改正)

(審査会等委員の費用弁償)

第7条 審査会等の委員が会議に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行についての費用弁償として旅費を支給する。

(平22規則1・一部改正)

(審査会等の招集)

第8条 審査会等は、必要に応じ、委員長が招集する。

(平22規則1・一部改正)

(入居申込み等)

第9条 条例第7条第1項に規定する町営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとする。

(期限付入居の要件等)

第9条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める町営住宅は、白旗団地、乙女団地及び甲佐団地とする。

2 条例第8条の2第1項の規則で定める条件を具備する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 同居者に18歳未満の子がいる者

(2) 前号に定める者のほか、一時的に住宅に困窮している者として町長が認める者

3 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 最年少の者が18歳に達する日の属する年度の末日

(2) 前項第2号に掲げる場合 町長が必要と認める期間

4 前3項に定めるもののほか、期限付町営住宅に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2規則36・追加)

(期限付入居の手続)

第9条の3 町長は、期限付入居決定を受けた者に対して、期限付町営住宅の入居決定に関する説明書(様式第19号)を交付するものとする。

2 前項の規定による説明を受けた者は、条例第10条第1項第1号に掲げる手続と併せて期限付町営住宅の入居決定に関する承諾書(様式第20号)を提出するものとする。

3 町長は、期限付入居決定を受けた者が、町長が定める期間内に前項の書面を提出しないときは、その者に係る期限付入居決定を取り消すことができる。

4 町長は、期限付町営住宅の入居者に対し、その期限付入居期間の満了日までに、期限付町営住宅の入居期間満了通知書(様式第21号)により行うものとする。

(令2規則36・追加)

(請書)

第10条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第2号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の前年分の収入を証する書類及び住所の略図を添えなければならない。

3 連帯保証人による連帯保証の極度額は、入居時点の家賃の12月分とする。

(平17規則4・令2規則11・一部改正)

(保証人)

第11条 入居者は、保証人が死亡若しくは町外に転出したとき又は町長がその保証人を不適当と認めたときは、新たに保証人を立てなければならない。この場合に入居者は、前条の規定により請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定又はその他特別な事情により保証人を変更するときは、保証人変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 入居者は、保証人が町内において住所を変更したときは、遅滞なく保証人住所変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(各承認申請書等)

第12条 入居者が、次の各号に該当する承認を受けるときは、各申請書正副2通を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条に規定する場合は特定入居承認申請書(様式第5号)

(2) 条例第11条に規定する場合は同居承認申請書(様式第6号)

(3) 条例第12条に規定する場合は名義人変更承認申請書(様式第7号)

(4) 条例第26条に規定する場合は住宅の一部用途変更承認申請書(様式第8号)

(5) 条例第27条に規定する場合は住宅の模様替え及び増築等の承認申請書(様式第9号)

(承認書の交付)

第13条 町長は、前条の申請に対して承認したときは、前条の申請書の副本に承認の旨を記載し、町長印を押印して申請者に交付するものとする。

(住宅明渡し届)

第14条 入居者が、町営住宅を明け渡すときは、住宅明渡し届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(収入報告)

第15条 入居者が、条例第14条第1項及び第2項の規定による収入を報告するときは、収入報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(収入決定の変更)

第16条 入居者は、条例第14条第4項及び第28条第3項の規定による決定の変更を求めるときは、収入決定変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(留守居届)

第17条 入居者は、条例第24条の規定により留守するときは、前もって留守居届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(世帯人員異動届)

第18条 入居者は、町営住宅に入居の際に承認された世帯人員に異動が生じたときは、入居者の世帯異動届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用申込み)

第19条 条例第57条第1項に規定する駐車場の使用申込みは、様式第15号によるものとする。

(町営住宅検査員証)

第20条 条例第66条第3項に規定する立入検査員の身分を示す証票は、様式第16号によるものとする。

(町営住宅管理人)

第21条 条例第65条第4項に規定する町営住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け次の各号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃等の納入通知書の交付及び家賃等の納付の督促

(2) 入居者の確認及び条例第40条に規定する検査並びにその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の処理並びにその報告

(4) 条例の規定により、入居者が提出すべき申請又は届け並びに願い出に対する意見及び処理

(敷金の還付)

第22条 入居者は、住宅明け渡した場合において、条例第18条の規定により敷金の返還を請求するときは、様式第17号による請求書を、町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金等があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第18号)を添付して請求しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第23条 条例第67条の規定に基づき使用の許可をする場合は、当該町営住宅入居者を対象とし、許可期間は1年以内とする。

2 許可を受けようとするものは、町長に許可申請を行わなければならない。

(平18規則6・追加)

(雑則)

第24条 この規則に定めのない必要な事項は、別に定める。

(平18規則6・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(甲佐町営住宅管理規則の廃止)

2 甲佐町営住宅管理規則(昭和30年4月1日甲佐町規則第23号)は、廃止する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令2規則11・全改)

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(平26規則7・全改)

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(令2規則36・追加)

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(令2規則36・追加)

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(令2規則36・追加)

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甲佐町町営住宅管理条例施行規則

平成9年7月1日 規則第15号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成9年7月1日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第6号
平成22年2月18日 規則第1号
平成26年5月28日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年12月17日 規則第36号