○甲佐町町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予事務取扱要領
平成14年2月27日
甲佐町告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、甲佐町町営住宅管理条例(平成9年甲佐町条例第29号。以下「条例」という。)第15条、第18条に規定する家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減免及び徴収猶予につき必要な事項を定めるものとする。
(減免対象者)
第2条 家賃等の減免の対象者は、町営住宅入居者(入居決定者も含む。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅の扶助額を超えるもの。
(2) 生活保護法による住宅扶助の受給者以外の者で、入居者及び同居親族の収入月額(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入等のすべての収入を基礎とし公営住宅法施行令第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が生活保護法基準額により算定した月収入基準額以下であるもの。
(3) 震災、風水害、火災、その他天災地変で災害を受けた町営住宅の入居者。
(4) 地域改善向住宅の入居者。
(5) 甲佐町町営住宅管理条例第14条第3項に規定する収入の認定後(同条第4項の規定により更生したときは、その更生後をいう。)に収入の変動があった者
(6) 前各号に準ずる者で、特別の事情により町長が必要と認めたもの。
(令5告示39・一部改正)
(減免基準)
第3条 前条各号に該当する者の家賃等の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者については、家賃額が住宅扶助額を超える額を減額する。
(2) 前条第1項第2号に該当する者については、次に掲げる表の区分に応じ減免率を家賃額に乗じて得た金額を減額する。ただし、この場合において、減額すべき金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。
(3) 前条第1項第3号に該当する者については、次に掲げるところにより減免する。
イ 当該町営住宅の災害による損傷が特に著しいため、町長が使用不能と認めた場合は、その認定期間に応じた家賃等を免除する。
ロ 当該町営住宅の災害による損傷が特に著しいため、町長が使用するに不便と認めた場合は、その認定期間に応じた家賃等の50パーセントを減額する。
この場合においては、前号後段の規定を準用する。
(4) 前条第1項第4号に該当する者については、旧家賃(平成8年法律第55号による改正前の公営住宅法による家賃)との差額を減額する。
(6) 前各号の規定にかかわらず、減免後の家賃の最低額は3,000円とする。
(7) 第2条第5号に該当する者については、変動後の収入額で再認定を行い、認定収入に基づく家賃の額と当該再認定した収入に基づく家賃の額との差額相当額を減額する。
(8) 減免後の家賃が、公営住宅法第43条第1項又は同法第44条第4項の家賃の特例により減額された家賃を下回る場合は、その差額を減免する。
(平26告示20・令5告示39・一部改正)
(減免申請の手続)
第4条 家賃等の減免申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、家賃・敷金減額免除申請書(様式第1号)に最近の収入が確認できる書類及び次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、地域改善向住宅の入居者については、家賃減額の申請は不要とする。
(1) 年金、恩給等を受給している者にあっては、受給証書の写し
(2) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証又は退職証明書等の写し
(3) 生活保護の受給者にあっては、福祉事務所長の発行する証明書
(4) 災害等については、関係機関のその事実を証する書類
(5) その他事由を証する書類
(令5告示39・一部改正)
(減免承認の通知)
第5条 町長は、申請書等を受理した場合は、速やかに審査し、必要と認められる場合は、実地調査を行い町営住宅家賃・敷金減額・免除承認(不承認)通知書(様式第2号)を申請者に送付する。
(減免の期間)
第6条 減免は、12月以内の期間を定めて行う。
2 前項に規定する減免の期間の始期は、減免申請書を月の15日までに受理した場合は、受理した日の属する月の翌月とし、月の16日以後に受理した場合は、翌々月とする。ただし、入居指定日以前に受理した場合は、翌月とする。
3 前項の規定にかかわらず4月からの入居者については、減免申請書を4月30日までに受理した場合に限り、4月を減免の期間の始期とする。
4 減免期間の終期は、第1項の期間の最終月と減免の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
(平26告示20・一部改正)
(減免の更新申請)
第7条 減免期間満了後引き続いて減免措置を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の翌月末までに改めて第4条の申請手続を執らなければならない。
(平26告示20・一部改正)
(減免者の届出義務)
第8条 減免措置を受けた者(以下「減免者」という。)は、減免理由が消滅した場合には、町営住宅家賃・敷金減額・免除事由消滅届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(減免相当額の納付)
第10条 減免事由が消滅しているにもかかわらず、消滅後も引き続き減免措置を受けた者は、減免事由が消滅した日の属する月の翌月分からの減免相当額を納めなければならない。
(徴収猶予対象者)
第11条 家賃等の徴収猶予の対象者は、町営住宅入居者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 疾病等により一時的に医療費用を要した者で当該医療費の1月当たりの実所要額を月収入額から控除した月収入額が第2種公営住宅収入基準の1/2以下になったもの
(2) 休暇、退職、転勤等により収入が一時的に低額になった者で月収入額が第2種公営住宅収入基準額の1/2以下になったもの
(3) その他納期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めたもの。
(徴収猶予申請の手続)
第12条 家賃等の徴収猶予申請をしようとする入居者(入居決定者を含む。)は、家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 医療費の領収を証する書類
(2) 休職、退職者にあっては、事実を証する書類及び収入を証する書類
(3) その他事由を証する書類
(徴収猶予承認(不承認)通知)
第13条 町長は、申請書等を受理した場合は、速やかに審査し、必要と認められた場合は、実施調査を行い、町営住宅家賃・敷金徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第6号)を申請者に送付するものとする。
(徴収猶予の期間)
第14条 徴収猶予は、6月以内の期間を定めて行う。
2 前項に規定する徴収猶予の期間は、申請書を受理した日の属する月の翌月から徴収猶予の対象でなくなった日の属する月までとする。ただし、入居指定日以前に受理した場合は、翌月とする。
3 徴収猶予期間の終期は、第1項の期間の最終月と徴収猶予の対象でなくなった日の属する月のいずれか早い月とする。
(徴収猶予の届出義務)
第15条 徴収猶予措置を受けた者は、徴収猶予理由が消滅した場合は、町営住宅家賃・敷金徴収猶予事由消滅届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)
この要領は、令和5年3月22日から施行する。
(令5告示39・一部改正)
(令5告示39・一部改正)
(令5告示39・一部改正)
(令5告示39・一部改正)