○甲佐町水道事業の設置に関する条例
昭和47年6月19日
甲佐町条例第21号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されねばならない。
2 給水区域は、甲佐町上水道給水条例第2条に定めるところによる。ただし、水量に余裕があると認めるときは、議会の同意を経て区域外へ給水することができる。
3 給水人口は、9,240人とする。
4 1日最大給水量は、4,520立方メートルとする。
(昭54条例18・昭57条例18・平20条例34・平26条例12・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、環境衛生課に水道係を置く。
(平12条例9・平16条例27・平20条例17・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令2条例10・令6条例4・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委員会の設置及び所掌事務)
第8条 第2条に定める水道事業の経済性を高め、その健全な運営を図るため、町長の諮問機関として、甲佐町水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について、町長の諮問に答申し、又は必要に応じ建議する。
(1) 水道事業の計画及び運営
(2) 水道事業に関する調査研究
(3) その他目的達成に必要な事項
(昭54条例18・追加)
(委員会の組織)
第9条 委員会は委員6人をもって組織する。
2 委員は、議会議員、加入者及び学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(昭54条例18・追加)
(委員の任期)
第10条 委員の任期は3年とする。ただし再任することは妨げない。
(昭54条例18・追加)
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを決する。
3 委員長及び副委員長の任期は委員の任期による。
4 委員長は会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(昭54条例18・追加)
(委員会の招集)
第12条 委員会は、必要に応じ町長が招集し、委員長が会を掌理する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席により成立し、その過半数で決する。
(昭54条例18・追加)
附則
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。