○甲佐町水道事業企業職員の勤務時間その他勤務条件等に関する規程

平成3年3月5日

甲佐町水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、甲佐町水道企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の種類)

第2条 この規程において職員とは、環境衛生課水道係に勤務する事務吏員、技術吏員及び雇員とする。

(平15訓令甲4・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この規程は、前条に規定する職員に適用する。ただし、次の各号に掲げる職員については第4条及び第7条の規定は、適用しない。

(1) 環境衛生課長

(2) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定により、地方労働委員会が認定して告示した職員

(平15訓令甲4・一部改正)

(立候補等の場合の届出)

第4条 職員が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職に立候補する場合は、あらかじめ文書をもって管理者に届け出なければならない。

2 労働委員、農業委員、民生委員、教育委員等法令に根拠を有する公職に立候補し、又は就任する場合は、あらかじめ文書をもって管理者に届け出なければならない。

(健康診断)

第5条 職員は、毎年少なくとも1回以上健康診断を受けるものとする。

(職業制限)

第6条 職員が、伝染性疾患、精神病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾患にかかった場合は就業制限をすることがある。

(組合活動)

第7条 組合活動は、勤務時間外に行われなければならない。ただし、管理者が応諾した交渉に出席する場合は、この限りでない。

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務条件等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公営企業労働関係法の規定並びにこれらの規定に基づく甲佐町の条例、規則及び規程等の規定を準用する。ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定により企業職員に適用が除外されることとなる地方公務員法等の規定及びこれらの規定に基づく甲佐町の条例、規則及び規程等の規定を除くものとする。

この規程は、平成3年3月31日から施行する。

(平成15年訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

甲佐町水道事業企業職員の勤務時間その他勤務条件等に関する規程

平成3年3月5日 水道事業管理規程第1号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第13章 設/第4節 公営企業
沿革情報
平成3年3月5日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 訓令甲第4号