○甲佐町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和47年6月19日
甲佐町条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、夜勤手当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員となる企業職員は、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当並びに退職手当(同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に限る。)は支給しない。
(平元条例40・平3条例23・平17条例6・平17条例13・令元条例17・令4条例29・令6条例3・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務に応じ、必要な給料表を定めるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定に従って定めなければならない。
(昭60条例24・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定するものについて支給する。
第5条 削除
(平17条例6)
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(昭63条例24・平5条例2・一部改正)
(住居手当)
第7条 住居手当は、次のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(昭53条例3・全改、平8条例4・平22条例2・一部改正)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用しかつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の用具を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(平元条例40・一部改正)
(単身赴任手当)
第8条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)第1条に規定する一般職の職員等であった者から引き続き企業職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(平元条例40・追加)
第9条 削除
(平17条例13)
(超過勤務手当)
第10条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。
(夜勤手当)
第11条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員に対し、その間に勤務した全時間に対して支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、管理者が別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。
(平5条例9・全改、平6条例4・平7条例10・一部改正)
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等に勤務する場合に支給する。
(平3条例23・追加、平7条例10・一部改正)
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
(昭53条例3・全改、昭58条例25・平14条例29・一部改正)
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(昭53条例3・全改、昭58条例25・一部改正)
(退職手当)
第16条 職員が、勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由により、本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号に該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職した者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が失業保険法(昭和22年法律第146号)に規定する失業保険金の額に達する退職手当の支給を受けていないとき、その差額に相当する金額を同法の規定による失業保険金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(昭53条例3・平16条例24・平17条例6・令元条例25・一部改正)
(給与の減額)
第17条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭53条例3・昭60条例24・平4条例6・平7条例10・平14条例10・平19条例19・令6条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例6・追加、平11条例14・一部改正)
(臨時職員又は非常勤職員の給与)
第19条 企業職員で、職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(平17条例6・一部改正)
(特定の職員等についての適用除外)
第19条の2 第6条、第7条、第8条の2及び第16条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は甲佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成19年甲佐町条例第14号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。
(平17条例6・追加、平19条例19・令4条例29・一部改正)
(雑則)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
(平13条例23・旧附則・一部改正、平14条例29・一部改正、令4条例29・旧附則・一部改正)
2 当分の間、職員(管理者が定める職員を除く。)の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、管理者が定める額とする。
(令4条例29・追加)
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第25号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第24号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第8条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の甲佐町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(甲佐町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第6条の規定による改正後の甲佐町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第7条、第8条の2及び第16条の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員には適用しない。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。