○甲佐町水道事業企業職員の給与支給に関する規程
昭和47年7月1日
訓令
(目的)
第1条 この規程は、甲佐町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年甲佐町条例第22号)第20条の規定に基づき、甲佐町水道事業企業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法等)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給並びに給与の額、支給方法等については、この規程に定めるもののほか、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)を準用し、別に定めのあるまで従前の例によるものとする。
附則
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令甲第9号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。