○甲佐町上水道給水条例

昭和46年12月23日

甲佐町条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)

第8章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(昭56条例5・平25条例14・一部改正)

(給水区域)

第2条 甲佐町上水道事業の給水区域は別表のとおりとする。

(平20条例33・全改)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 二世帯若しくは二箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第6条 工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(平31条例8・全改)

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平10条例13・全改)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例13・追加、平31条例8・旧第7条の2繰下)

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(平31条例8・旧第8条繰下)

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところによりあらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止・変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 口径を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火せんを使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(平30条例25・一部改正)

(私設消火せんの使用)

第18条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火せんを、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、1月につき、次の表の基本料金と超過料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えて得た金額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

口径

基本料金(1月につき)

基本水量(8m3)

超過料金1m3につき

13mm

1,200円

135円

20mm

1,400円

25mm

1,800円

30mm

2,400円

40mm

3,600円

50mm

6,000円

75mm

12,000円

一時用

400円

(平30条例25・全改)

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(平30条例25・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本料金の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(昭50条例8・平13条例3・平30条例25・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき2,000円

(2) 竣工検査手数料 1件につき2,000円

(平10条例13・全改、平13条例3・平31条例8・一部改正)

(督促)

第29条 町長は、水道の設置者及び使用者が第6条の給水装置費、第21条の水道料金及び第28条の手数料を納期限内に完納しないときは、督促状を発行する。

(昭61条例10・追加)

(督促手数料)

第30条 町長は、督促状を発行したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(昭61条例10・追加)

(料金・手数料等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(昭61条例10・旧第29条繰下)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な装置を指示することができる。

(昭61条例10・旧第30条繰下)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例13・全改、平13条例3・一部改正)

(給水の停止)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第23条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(昭61条例10・旧第32条繰下、平26条例6・一部改正)

(給水装置の切離し)

第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(昭61条例10・旧第33条繰下)

(過料)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(昭56条例5・一部改正、昭61条例10・旧第34条繰下、平12条例4・平25条例14・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 町長は、詐偽その他不正の行為によって第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(昭61条例10・旧第35条繰下、平12条例4・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例3・追加)

(町の責務)

第38条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例3・追加)

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項においても同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例3・追加)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(平25条例14・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事又は次に掲げる当該水道施設の増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例14・追加)

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 甲佐町上水道事業において5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例14・追加、平31条例8・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例14・追加)

第8章 補則

(平25条例14・章名追加)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平15条例3・追加、平25条例14・旧第40条繰下)

1 給水装置の新設に要する工事費のうち、配水管から止水せんまでの部分の費用については、第6条の規定にかかわらず、下表のとおりとする。

昭和47年6月30日までの申込者

一率 3,000円

昭和48年3月31日までの申込者

一率 8,000円

2 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、給水料金については、昭和50年4月分から適用する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年6月1日から施行し、6月分給水料金から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年6月1日から施行し、6月分給水料金から適用する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行し、水道料金については、昭和61年4月分の水道料金から適用する。

(平成元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の甲佐町上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる上水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお、従前の例による。

(平成9年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の甲佐町上水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる上水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお、従前の例による。

(平成10年条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例17・全改、平31条例8・一部改正)

 

大字

1

小鹿

井手口の一部、下大王の一部、上大王の一部

2

安平

後迫の一部、汲水の一部、村下の一部

3

上揚

山下の一部、屋敷、山王の一部、宮上の一部、荒瀬の一部

4

東寒野

道迫の一部、堤の一部、本田の一部、白石の一部、後迫の一部、尾北の一部、石割田の一部

5

西寒野

大祇、平谷、千才丸、山下、小川島の一部、鹿生田の一部、城ノ迫、宮園の一部、松ノ尾の一部

6

豊内

中園、五反田、西ノ宮、東園、塘ノ内の一部、湯田の一部、七曲の一部、陳ノ内の一部、南谷川の一部、山下の一部

7

岩下

東園、西園

8

緑町

大坪、中野

9

仁田子

立野、道中、道上、原ノ前、土中

10

大町

川久保の一部、中島、古川、池田

11

横田

鬼丸の一部、大町鶴、岩ノ鼻の一部、丸山の一部

12

有安

建岩寉、前田、上川原、西川原、下川原、中川原、向川原

13

中横田

立神の一部、庄分の一部、早馬の一部、下目野の一部、上目野の一部、中尾の一部、宮上の一部、宮ノ尾の一部

14

下横田

池田、飛石、孤塚、中川原、作替、前田、日焼、九折島、一丁田、下鶴、向鶴

15

上早川

大原、下知行、上知行、上原、幸野、尾ノ上、砥石、船野、大嶺、後山の一部、古閑の一部、野田の一部、下野田の一部、下大谷の一部、上大谷の一部、下田代の一部、上田代の一部、市ノ坂の一部、田代の一部、山神の一部、小原の一部、山口の一部、六谷の一部、長田の一部

16

船津

中川原の一部、宮山、中尾、小中尾、上原、古閑原、大久保、八ツ割、松の本、柿木平、下川原、谷の上、南原、上川原、深迫、陳ノ平、馬門、山口原、中原、西原、八瀬尾、嶋田

17

麻生原

中川原の一部、天神の一部、下鶴の一部、上ノ原の一部、坂ノ上の一部、梶迫

18

世持

池田、辰の平、尾の上、石仏、森本、道免、木戸、木風迫、中原、上平原

19

南三箇

名免木、八幡の一部、豊原、藤崎、立古、下原、大坪、竜石の一部、豊の内、山の田の一部

20

中山

古閑、前田、下前田、中原、錦川、道免、下道免

21

津志田

南原の一部、氷田、長山、中原、栗林、高砂の一部、鶴、堂下、蓮池、木留、名免木、尾の上、夏迫、男山、幾手、宮下、池田、中川原、下川原、新開、舞足、三反田、長興寺、尾迫、明迫、西原、五反田、八反田、下外川原の一部

22

田口

居屋敷、山下、宮尾、東原、西原、中山原、古賀原、八反、平石、政所、大原、福満、福富、後田、前田、出口、上出口、上新地、下新地、上川原、下川原、上免下の一部、古川、上古川、上松、下松、下大坪、和田内、上大坪、柿の木、池田、六反田、免の上、保木の上、下原、志戸の上、豊の内、休場、石仏、舞ノ原、平ノ上

23

府領

上平下、上川原、下川原、下平下、居屋敷、南原、中原、下原、北原、花園

24

早川

上小塚、下小塚の一部、城ノ上の一部、城ノ下の一部、前田、向鶴、下山内の一部、蓮町、柿の木平の一部、宮島の一部、市木の一部、城の尾の一部、中山内の一部、山内の一部

25

糸田

砂原、上川原、中川原、塔の木、塘の外、前川原、下川原、村内、村下、梶原、夫ノ田、日出来、蔵畑、十年

26

白旗

山大道の一部、河原の一部、大迫の一部、高砂の一部、辺場、山出、園田の一部、薬師の一部、村下、小中尾の一部、中尾の一部、沼間口、野添、川田、江湖、松の本、前田、向鶴、八丁、古閑、前畑の一部、中洲、大曲、長刀、外園、元白旗第一、下白旗第二

27

芝原

鷹場、道甫、新改、橋口、辻、村廻、芝原第一、芝原第二

28

吉田

杉の本、居屋敷、園川原、新田、塘添、前田、吉田第一、吉田第二、吉田第三

甲佐町上水道給水条例

昭和46年12月23日 条例第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第4節 公営企業
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和50年3月18日 条例第8号
昭和51年3月19日 条例第9号
昭和56年3月26日 条例第5号
昭和57年3月16日 条例第6号
昭和57年10月1日 条例第19号
昭和60年3月22日 条例第11号
昭和61年3月19日 条例第10号
平成元年3月22日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第4号
平成13年3月27日 条例第3号
平成15年3月27日 条例第3号
平成20年12月18日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第14号
平成26年3月14日 条例第6号
平成27年6月16日 条例第17号
平成30年9月14日 条例第25号
平成31年3月14日 条例第8号