○甲佐町指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
甲佐町告示第7号
(目的)
第1条 この規程は、甲佐町上水道給水条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(指定工事業者の業務)
第2条 指定工事業者は、給水設備の工事を請求者の依頼を受けて、請求者のために工事手続及び工事を施行することを業とするものとする。
(指定の申請)
第3条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 事業所ごとに第10条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他管の接続用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 第7条第1項の規定により指定を取り消されその取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第7条第1項の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を町長に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第7条第2項の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を町長に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第5条の2 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算すものとする。
(令元告示80・追加)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第10条各項の規定に違反したとき。
(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第14条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第15条の規定による町長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
2 前項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、町長は、指定の取消しに替えて6月を越えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第8条 次の各号に該当するときは、その都度町の掲示板に公示する。
(1) 第3条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第6条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第7条の規定により指定工事業者の指定を取り消し、又は停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、町長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第10条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第6号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第11条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせる事がないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
へ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査及び材料確認)
第12条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査(材料確認を含む)を受けなければならない。
(工事検査)
第13条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査願を町長に提出し、検査を受けなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第14条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し水道法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第15条 町長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(表彰)
第16条 町長は、指定工事業者が著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(施行細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程の廃止)
第2条 甲佐町上水道指定業者規程(昭和47年甲佐町訓令第3号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う甲佐町上水道指定業者は、届出と同時に旧規程に基づく甲佐町指定業者許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他町長が前号の者に相当すると認める者
附則(令和元年告示第80号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。