○甲佐町水道水源保護条例

平成17年3月22日

甲佐町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第2条第1項の規定に基づき、本町の水道原水である地下水が、町民共有の貴重な資源であることにかんがみ、水道原水の水質の汚濁を防止し、安全で良質な水及びその水量を確保するため、水道水源の保護について必要な事項を定めることにより、もって現在及び将来にわたって住民の生命と健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水源 本町の水道事業による水道の供給水の原水となる地下水採取地をいう。

(2) 第1種水源保護地域 水道水源を保護するための細かな規制が必要な水道水源から500メートル以内の地域で、第6条により、町長が指定する地域をいう。

(3) 第2種水源保護地域 水道水源を保護するための規制が必要な水道水源から1,000メートル以内の地域で、第6条により、町長が指定する地域をいう。

(4) 対象行為 水道原水の水質若しくは水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響を及ぼすおそれのある行為で、別表に掲げる行為をいう。

(5) 事業者等 自ら対象行為を行う者、対象行為の実施の契約の発注者、事業主との契約により対象行為の実施をする者及び対象行為に係る土地、建物に関する権利を有する者をいう。

(平25条例13・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、水道水源の保護に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、第1種水源保護地域及び第2種水源保護地域(以下「水源保護地域」と総称する。)における水質検査、水位測定等を実施しなければならない。

(平25条例13・一部改正)

(事業者等の責務)

第4条 事業者等は、事業活動を行うに当たって水道水源に与える影響にかんがみ、自ら進んで町が実施する水道水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、自ら進んで水を大切に用いるほか、町が実施する水道水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定)

第6条 町長は、水道水源の水道原水を保護するため、水源保護地域を指定するものとする。

2 町長は、水源保護地域を指定しようとするときは、第19条に規定する甲佐町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、20日以上の期間を定め、水源保護地域を示す図書を縦覧に供しなければならない。

3 町長は、前項に規定する縦覧の場所及び期間を縦覧の7日前に告示しなければならない。

4 前項に規定する縦覧期間中に意見書が提出されたときは、町長は、審議会の意見を聴いた上で、水源保護地域を指定しなければならない。

5 町長は、第1項の規定により、水源保護地域を指定したときは、直ちに、その旨及びその地域を告示しなければならない。

6 水源保護地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

7 本条の規定は、町長が水源保護地域を変更する場合において第1項から前項までの規定を準用する。

(平25条例13・一部改正)

(利害関係者の意見聴取)

第7条 対象行為を行おうとする者、水源保護地域内の土地の所有者等、その他水源保護地域指定に関し利害関係を有する者(以下「利害関係者等」という。)は、前条の指定に関し、町長に資料を添付して、同条第2項に定める縦覧期間中において意見書を提出することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、公聴会を開催して利害関係者等の意見を聴くことができる。

3 公聴会に関する細目は、町長が定める。

(水源保護地域内における対象行為の制限)

第8条 水源保護地域内においては、何人も町長の許可を得ない限り、対象行為を行うことができない。

2 次の各号に掲げる行為については、前項の規定は適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 国又は地方公共団体が行う行為で事前協議が行われたもの

(平25条例13・一部改正)

(申請の手続等)

第9条 水源保護地域内において、対象行為を行おうとする者は、当該対象行為に着手するまでに対象行為に関する申請書に水源保護地域内の水道原水の水質、水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響を及ぼさないことを証する資料を添えて町長に許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

3 町長は、申請者に対しあらかじめ日時を定め関係資料について、意見を述べさせ、第10条各号に規定する事項の証明をさせることができる。

4 町長は、審議会の意見を聴いて、申請書を受理した日から起算して90日以内に、許可又は不許可の決定をしなければならない。

5 町長は、前項の許可に際し条件を付することができる。

6 町長は、許可又は不許可の決定をしたときは、申請者に対し通知するとともに、その旨を告示するものとする。

(平25条例13・一部改正)

(許可基準)

第10条 町長は、対象行為が次の各号のいずれにも該当すると認めたものについては許可をすることができる。

(1) 水道原水の水質に影響を及ぼすおそれがないこと。

(2) 水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響を及ぼすおそれがないこと。

(勧告等)

第11条 町長は、対象行為を行おうとする者が第9条第1項の規定による申請をせず、又は申請をする見込みがないと認めるときは、対象行為を行おうとする者に対し期間を定めて許可の申請をするよう勧告するものとする。

2 前項の規定により勧告を受けた者は、遅滞なく、町長に第9条の規定による許可の申請をしなければならない。

(対象行為の変更)

第12条 許可を受けた者が、許可の申請書に記載した対象行為の規模又は範囲を変更する場合においては、町長の許可を得なければならない。その手続きについては第9条の規定を準用する。

(停止命令等)

第13条 町長は、第8条の規定に違反して対象行為に着手した者、第9条第5項の規定による許可条件に違反して対象行為を行った者又は第12条の規定に違反し対象行為を変更して行った者に対して、その者が行っている対象行為の停止を命じ、又は期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(対象行為の中止及び取消し)

第14条 町長は、水源保護地域内において許可された対象行為の実施により、水源保護地域内の水道原水の水質若しくは水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響が現れたと認めたときは、対象行為を行う者に対して直ちに当該対象行為の中止を命ずることができる。

2 対象行為を行う者は、前項の規定によりその行為を中止し、その命令に従わなければならない。

3 町長は、対象行為を行う者が前項の規定に従わない場合は、第9条の規定による許可を取り消すことができる。

(その他の行為)

第15条 町長は、水道水源に著しく悪影響を与えるおそれのある行為を行った者に対し、適切な措置を講ずるよう命ずることができる。

(平25条例13・一部改正)

(違反事実の公表)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、それに正当な理由がない者については、この条例に違反する事実並びに氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地を公表することができる。

(1) 第8条の規定に違反し対象行為を行った者

(2) 第11条の規定に違反し勧告に従わない者

(3) 第12条の規定に違反し対象行為を変更して行った者

(4) 第13条の規定による停止命令又は措置命令に従わない者

(5) 第14条の規定による中止命令に従わない者

(6) 第15条の規定による措置命令に従わない者

(弁明の機会の付与)

第17条 町長は、前条の規定による氏名等の公表を行おうとする場合においては、あらかじめその者に弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の弁明の機会の付与については、甲佐町行政手続条例(平成8年甲佐町条例第17号)に規定する弁明の機会の付与の例による。

(立入検査等)

第18条 町長は、この条例を施行するために必要があると認めるときは、事業者等に対し当該対象行為に係る資料の提出を求め、又は職員若しくは町長の指定する者をして当該対象行為に係る施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、水道水源に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は立入調査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会の設置等)

第19条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、審議会を置く。

2 審議会は、町の水道に係る水源の保護に関する重要事項を調査審議する。

(平25条例13・追加)

(組織)

第20条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) その他町長が必要と認める者

(平25条例13・追加)

(委員の任期)

第21条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平25条例13・追加)

(会長及び副会長)

第22条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平25条例13・追加)

(会議等)

第23条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の庶務は、環境衛生課水道係において処理する。

5 第19条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平25条例13・追加)

(委任)

第24条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例13・旧第19条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

2 この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の甲佐町水道水源保護条例(平成17年甲佐町条例第2号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 改正後の第6条の規定による水道水源保護地域の指定が行われるまでの間、改正前の条例による水源保護地域の指定範囲が、水道水源から1,000メートルを超える場合においては、第1種水源保護地域の指定範囲は、水道水源から500メートルの範囲、第2種水源保護地域の指定範囲は、水道水源から1,000メートルの範囲とする。

(甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表第1消防団の項の次に次のように加える。

甲佐町水道水源保護審議会委員

学識経験者

予算の範囲内で町長が定める

学識経験者及び行政職員

甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成元年甲佐町条例第5号)に準じて別に定める

その他の委員(行政職員を除く)

日額 6,300円

その他の委員

日額 1,500円

別表(第2条関係)

(平25条例13・全改)

地域区分

対象行為

第1種水源保護地域

1 掘削を行う前の地盤面から垂直距離で2メートル以上の掘削をする行為の区域の面積が100平方メートル以上の行為

2 掘削を行う前の地盤面から垂直距離で2メートル以上の掘削跡を、在来の土砂以外の土砂(掘削を行う土地以外の土砂又は掘削を行う土地以外で採取された土砂が混入した土砂を含む。)を使って、その全部又は一部を埋め戻す行為で、その行為の区域の面積が100平方メートル以上の行為

3 その他水道原水の水質又は水道水源の水位、水流及び取水施設の水量に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

第2種水源保護地域

1 掘削を行う前の地盤面から垂直距離で2メートル以上の掘削をする行為の区域の面積が1,000平方メートル以上の行為

2 掘削を行う前の地盤面から垂直距離で2メートル以上の掘削跡を、在来の土砂以外の土砂(掘削を行う土地以外の土砂又は掘削を行う土地以外で採取された土砂が混入した土砂を含む。)を使って、その全部又は一部を埋め戻す行為で、その行為の区域の面積が1,000平方メートル以上の行為

甲佐町水道水源保護条例

平成17年3月22日 条例第2号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第13章 設/第4節 公営企業
沿革情報
平成17年3月22日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第13号