○甲佐町長の給与の特例に関する条例

平成19年10月1日

甲佐町条例第10号

(給料の額の特例)

第1条 平成19年10月1日から平成23年8月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長の給料月額は、町長等の給料及び旅費に関する条例(昭和30年甲佐町条例第8号。以下「町長等給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、町長等給与条例別表第1に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の額の特例)

第2条 特例期間における町長の期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、町長等給与条例第4条本文の規定にかかわらず、前条の規定により算出した額とする。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

甲佐町長の給与の特例に関する条例

平成19年10月1日 条例第10号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年10月1日 条例第10号