○甲佐町高齢者福祉電話貸与規程

平成19年9月12日

甲佐町告示第36号

(目的)

第1条 この規程は、1人暮らしの高齢者等に対し、高齢者福祉電話(以下「福祉電話」という。)の貸与を行うことにより、高齢者の社会との隔絶による安否の確認や事故防止、日常生活を営む上における便宜や安心感等高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 町内に居住する65歳以上の1人暮らし高齢者

(2) 所得税が課税されておらず、現に電話を所有していない者

(3) 近所に介護者がなく、安否の確認をおこなう必要があると認められる者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者

(貸与の申請)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、高齢者福祉電話貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の規定により貸与の申請があったときは、申請者の実態等を調査の上、速やかにその可否を決定し、高齢者福祉電話貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約)

第5条 町長は、前条の規定により福祉電話貸与決定を行った場合、福祉電話の貸与を受けることになった者(以下「被貸与者」という。)と契約を締結するものとする。

(貸与期間)

第6条 福祉電話の貸与期間は、被貸与者が社会福祉施設への入所又はその他の理由により福祉電話を必要としなくなるまでの期間とする。

(経費の負担)

第7条 福祉電話の回線料、設置及び維持に要する費用、毎月の電話使用料等は全額被貸与者が負担するものとする。

(平20告示7・一部改正)

(被貸与者の管理義務)

第8条 被貸与者は、貸与された福祉電話を善良な管理の下で使用しなければならない。

2 被貸与者は、貸与された福祉電話を他の目的に使用し、転貸又は担保にしてはならない。

3 被貸与者が、前2項の規定に反して、貸与された福祉電話をき損し、又は滅失したときは、その弁償の責めを負うものとする。

(届出)

第9条 被貸与者は、貸与された福祉電話のき損又は滅失があったとき、又は福祉電話を必要としなくなったときは、直ちに高齢者福祉電話き損・滅失・辞退届書(様式第3号)により、町長に申し出をしなければならない。

(契約の解除)

第10条 町長は、被貸与者が第2条の規定に該当しなくなった場合又は第7条の規程による料金の支払を怠った場合、その他町長が貸与要件に該当しないと認めたときは契約を解除することができる。

(返還)

第11条 被貸与者は、前条の規定による解除通知(様式第4号)を受けたときは、速やかに福祉電話を返還しなければならない。

1 この規程は、平成19年9月12日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

2 甲佐町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年告示第15号)は、廃止する。

(平成20年告示第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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甲佐町高齢者福祉電話貸与規程

平成19年9月12日 告示第36号

(平成20年4月1日施行)