○甲佐町事務事業評価委員会設置要綱
平成19年11月8日
甲佐町訓令甲第27号
(設置)
第1条 事務事業評価システムについて、客観性及び透明性を確保するとともに、制度の充実を図るため、甲佐町事務事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議を行う。
(1) 事務事業評価システムの改善・充実に関すること。
(2) 各課等が行った事務事業評価結果に関すること。
(3) 外部評価委員会の導入に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、町長、副町長、総務課長、企画課長、財政係長及び企画政策係長の職にある者をもって組織する。
(平20訓令甲6・平24訓令甲9・平26訓令甲12・平30訓令甲6・令3訓令甲5・令6訓令甲4・令6訓令甲6・令6訓令甲19・一部改正)
(役員)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は町長または副町長をもってあてる。
3 委員長は会務を総括する。
4 委員長に事故あるときは委員の互選によって代理するものを決定する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 必要に応じて、関係課の職員を会議に参加させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(平23訓令甲2・平24訓令甲9・平26訓令甲12・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、平成19年11月8日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第2号)
この訓令は、平成23年3月22日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令甲第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第12号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第19号)
この訓令は、令和6年12月20日から施行する。