○甲佐町地球温暖化防止対策推進本部設置要項
平成20年2月5日
甲佐町訓令甲第1号
(設置)
第1条 甲佐町役場における地球温暖化防止対策の推進を図るために、甲佐町地球温暖化防止対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地球温暖化防止に向けた甲佐町役場実行計画(以下「実行計画」という。)の策定及び見直しに関すること。
(2) 実行計画の推進、点検及び評価に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び各課長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(環境保全推進員)
第6条 本部は、その事務の一部について実行計画の周知、情報の提供、調査分析及び審議させるために環境保全推進員(以下「推進員」という。)をおくことができる。
2 推進員の組織、運営、その他必要な事項は別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、平成20年2月5日から施行する。