○甲佐町人材育成基金条例

平成20年3月14日

甲佐町条例第5号

甲佐町人材育成基金条例(平成12年甲佐町条例第23号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 甲佐町の農業振興の担い手となる人材の育成に要する経費の財源に充てるため、甲佐町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 積み立てに要する財源は、次のとおりとする。

(1) 一般財源

(2) 基金の目的に賛同する個人及び各種団体等からの寄附金

(3) 基金から生ずる益金

(管理)

第3条 基金の適正な管理運用を行うため、甲佐町人材育成基金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は10名以内とし、町長が委嘱する。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付の対象)

第4条 基金は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者で、町長が招集する委員会において認定したものに対してその経費を無利子で貸付するものとする。

(1) 町内に住所を有し農業に従事している者又は、新規に就農を予定している者

(2) 国内外の先進地において農業研修を受講する者

(3) 町税、町の保険料及び各種使用料の納付を完了している者

(4) 貸付日現在55歳以下の者

(貸付金額)

第5条 基金の貸付金額は50万円以内とする。

(貸付申請)

第6条 基金の貸付を受けようとする者は、別に定める書類により申請しなければならない。

(選考及び決定)

第7条 基金の貸付を受ける者の数は、その年度の基金の残高の範囲内とする。

2 基金の貸付を受ける者は、委員会において選考のうえ町長が決定する。

(実施状況の報告)

第8条 この基金の貸付を受けた者は、研修終了後、必要な書類を添付し、速やかに町長に報告しなければならない。

(貸付金の返還)

第9条 貸付金の返還は5年以内の年賦均等払いとし、開始時期は借入年度の翌年度の10月1日とする。ただし、2ヵ年度に渡る長期研修を受けるものは研修終了年度の翌年度の10月1日を1回目の返還日とする。

2 基金の貸付を受けている者が、中途において町外へ転出又は就職した場合は、その理由発生の日から1ヶ月以内に一括返還しなければならない。

(延滞金)

第10条 貸付金の返還を延滞したときは、日歩4銭の延滞金を徴収する。

(償還猶予)

第11条 町長は、貸付を受けた者に特別の理由が発生した場合、又は貸付を受けた者等の申出書の内容を委員会で審査のうえ、当該理由が継続している間、その理由が発生した日現在において履行期限の到来していない貸付金の償還債務の履行を猶予することができる。

(償還免除)

第12条 町長は、貸付を受けた者の申出書の内容を委員会で審査のうえ、人材育成基金の償還債務の全部又は一部を免除することができる。

(実施状況の公表)

第13条 基金の運用状況については、町広報紙及び町ホームページにおいて年1回公表するものする。

(委任)

第14条 この条例で定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

甲佐町人材育成基金条例

平成20年3月14日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)