○甲佐町人材育成基金の運用に関する規則
平成20年3月28日
甲佐町規則第13号
甲佐町人材育成基金の運用に関する規則(平成13年甲佐町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町人材育成基金条例(平成12年甲佐町条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、甲佐町人材育成基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用の範囲)
第2条 基金は、条例第1条の目的を達成するため、国内外の先進地において研修を行う個人に対し、その経費を貸付ける。
(委員会)
第3条 条例第3条の規定に基づく甲佐町人材育成基金審査委員会(以下「委員会」という。)は次のとおりとする。
2 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は委員の互選により選出し、会務を総理する。
5 副委員長は委員の中から委員長が指名する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
7 委員会の委員は無報酬とする。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(貸付対象とする研修の範囲)
第5条 第2条に規定する研修の範囲は、次のとおりとする。
(1) 農業技術を習得するための国内外における先進地研修
(2) 海外研修については3ヶ月以上、国内研修については1ヶ月以上の研修を貸付対象とする。
(対象経費、貸付金及び制限等)
第6条 貸付の対象とする経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 受講料又は参加費
(2) 旅費(宿泊費を含む。)
(3) 調査及び研究又は技術の習得等のための経費
(4) その他町長が必要と認めた経費
2 貸付金の額は、町長が必要と認めた対象経費(他の団体等からの補助金等がある場合は、対象経費から補助金等の額を控除した額)の範囲内とする。
3 貸付金の限度額は、次の表に掲げる額とする。
区分 | 個人 |
海外研修 | 50万円 |
国内研修 | 20万円 |
(貸付申請)
第7条 貸付を受けようとする者は、甲佐町人材育成基金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 研修内容が分かる書類
(2) 研修等への参加決定を証する書類
(3) 研修等実施主体が発行する研修費用の総額を証する書類
(4) 調査、研修等に要する経費の見積書
(5) 他の団体から補助を受ける場合は、その額を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(貸付決定等)
第8条 町長は、前条に定めた貸付申請を受理したときは、委員会を招集し貸付の可否を審査させるものとする。
2 町長は、貸付を決定したときは、申請者に対し、甲佐町人材育成基金貸付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。また貸付を行わないことを決定したときは、申請者に対して書面によりこの旨を通知するものとする。
3 町長は、基金貸付の目的を達成するため必要があるときは、貸付決定に条件を付けることができる。
(貸付の契約等)
第9条 貸付決定通知書を受けた者は、遅滞なく当該貸付に係る甲佐町人材育成基金借用証書(様式第3号)を町長に提出するものとし、町長は速やかに貸付を実行するものとする。
(実績報告)
第10条 貸付を受けた者は、研修等が終了したときは甲佐町人材育成基金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 研修等実施主体が発行する受講修了証書等の写し
(2) 受講料又は参加費の領収書の写し
(3) 宿泊を証する書類
(4) 調査、研究等に要した費用の領収書の写し
(5) 研修レポート
(6) その他特に町長が必要と認める書類
2 町長は、実績報告書の提出を受けたとき、特に必要と認めた場合、広く町民に研修等の成果を発表するため、報告会を開催することができるものとする。
(貸付金の返還及び取り消し)
第11条 町長は、貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付金の全部又は一部の返還を命じ、又は貸付決定を取り消すことができる。
(1) 研修等を取りやめ、又は受講できなかった場合
(2) 不正な手段により、貸付決定を受けた場合
(3) 実績報告により算定した貸付金の額(確定額)が、貸付決定額を下回った場合
(4) その他この制度の目的に反する行為があったと認められた場合
2 前項の場合において、すでに貸付が実行されているときは、期限及び額を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 研修後、引き続き農業に専従しているとき。
(2) 災害を受けたとき。
(3) 疾病にかかったとき。
(4) その他やむを得ない理由があるものとして町長が認めるとき。
(1) 研修後、引き続き5年間農業に専従したとき。
(2) 貸付を受けた者が死亡し、又は障害により労働能力を喪失したとき。
(連帯保証人)
第14条 貸付申込者は、連帯保証人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、原則として1名とする。
3 連帯保証人は、甲佐町内に住所を有する者とする。
4 貸付を受けている者又は借入申込者は、他の貸付を受けている者又は借入申込者の連帯保証人となることはできない。
5 条例第4条第2号及び第3号に該当しない者は連帯保証人となることが出来ない。
(借入者等の責務)
第15条 借入者は、借入の目的に即した資金の使用を行なわなければならない。
2 借入者は、あらかじめ償還計画を策定し、借用証書に記載する償還方法により、償還期限までに借入金を償還しなければならない。
3 借入者及び連帯保証人は、氏名又は住所等借用書に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(事務の所管)
第16条 基金に関する事務は、農政課において所管する。
(令5規則4・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるものを除くほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則4・一部改正)