○甲佐町教育委員会事務決裁規程

平成20年3月25日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長から学校長に事務委任された県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、児童手当及び子ども手当等の認定、決定、改定及び確認に関する事務を、共同実施主任に専決させる事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24教委訓令2・一部改正)

(専決事項)

第2条 共同実施主任(事務主幹又は事務主任である者に限る。)の専決事項は、別表第1のとおりとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年6月25日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年12月22日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平22教委訓令2・平24教委訓令2・一部改正)

1 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る熊本県職員の扶養手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第25号)第4条の規定による扶養親族の認定及び同規則第5条の規定による扶養手当の月額等の確認に関すること。

2 県費負担教職員に係る熊本県職員の住居手当に関する規則(昭和49年熊本県人事委員会規則第29号)第6条の規定による住居手当の月額の決定及び改定並びに同規則第9条の規定による住居手当の月額等の確認に関すること。

3 県費負担教職員に係る熊本県職員の通勤手当に関する規則(昭和33年熊本県人事委員会規則第9号)第4条の規定による通勤手当の額の決定及び改定並びに同規則第19条の規定による通勤手当の額等の確認に関すること。

4 県費負担教職員に係る熊本県職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年熊本県人事委員会規則第2号)第8条の規定による単身赴任手当の月額の決定及び改定並びに同規則第10条の規定による単身赴任手当の月額の確認に関すること。

5 県費負担教職員に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定により読み替えて適用される同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び額の認定に関すること。

6 県費負担教職員に係る子ども手当法(平成22年法律第19号)第16条第1項の規程により読み替えて適用される同法第6条の規程による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。

7 県費負担教職員に係る平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条第1項の規程による子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。

甲佐町教育委員会事務決裁規程

平成20年3月25日 教育委員会訓令第2号

(平成24年1月20日施行)

体系情報
第10章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成20年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第2号
平成24年1月20日 教育委員会訓令第2号