○甲佐町立小・中学校事務共同実施規程

平成20年3月25日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、甲佐町立小・中学校管理規則(平成13年甲佐町教委規則第2号。以下「規則」という。)第16条の2の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。

(共同実施の方法)

第2条 共同実施は、共同実施単位の中心校の執務室において行う。

2 共同実施は、月2回、必要な時間行うものとする。ただし、業務量の変化など必要に応じて、月2回を増減して共同実施を行うことができる。

(共同実施事務)

第3条 共同実施事務は、次の各号に掲げる業務(届出及び請求に関連して各学校において行う業務を除く。)とする。

(1) 扶養親族の認定等に関する業務

(2) 住居手当額の決定等に関する業務

(3) 通勤手当額の決定等に関する業務

(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務

(5) 児童手当の受給資格の認定等に関する業務

(6) 子ども手当の受給資格の認定等に関する業務

(7) 旅費請求等に関する業務

(8) 勤務実績の確認その他給与支給に関する業務

(9) 町財務事務等の執行に関する業務

(10) 前各号に掲げる業務のほか、共同して実施することが適当と認められる業務

(平22教委訓令3・一部改正)

(共同実施計画)

第4条 共同実施主任は、毎年度初めに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位の中心校の校長の承認を得た後に教育委員会に提出するものとする。

2 共同実施主任は、前項の年間計画に基づき各月に行う共同実施の日程、業務内容及び作業時間等について月間計画を作成し、予め中心校の校長の承認を得るものとする。

月間計画を変更しようとするときも、また同様とする。

(服務)

第5条 連携校の校長は、前条第2項の月間計画に基づき、事務職員に出張を命ずるものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、共同実施の運営等に関し必要な事項は、連携校の校長が教育委員会と協議のうえ、定めるものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年6月25日から施行する。

甲佐町立小・中学校事務共同実施規程

平成20年3月25日 教育委員会訓令第3号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第10章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成20年3月25日 教育委員会訓令第3号
平成22年6月25日 教育委員会訓令第3号