○甲佐町保健福祉総合計画推進委員会設置要綱
平成20年3月17日
甲佐町告示第9号
(設置)
第1条 甲佐町が策定した保健・福祉に関する各種計画(以下「各種計画」という。)の達成状況の点検・評価を行うために、甲佐町保健福祉総合計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、医療施設、福祉施設、居宅介護サービス事業者、社会福祉協議会、住民の代表及び町職員並びに町長が必要と認める者とし、計10名以内で町長が委嘱する。
2 委員会に、委員長及び副委員長1名を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
4 委員長は、委員会を総括し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員の責務)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができるものとする。
(職務)
第5条 委員会の職務は、次に掲げる事項に関する点検・評価を行うものとする。
(1) 各種計画に係る整備の進捗状況について
(2) 各種計画に係る関係事業者間の連携状況について
(3) その他各種計画の進捗状況について
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ町長がこれを招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、会議への出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(部会)
第7条 委員会に、各種計画に係る部会を置くことができる。
2 各種計画は、別表のとおりとする。
3 部会に属すべき委員は委員長が指名し、部会長は部会委員の互選による。
4 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
5 部会長は、必要があるときは、部会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 部会長は、部会の点検、評価結果を委員会に報告する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局を、福祉課に置く。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
計画名 | 計画の趣旨 | 計画期間 |
甲佐町老人保健福祉計画・介護保険事業計画 | 老人保健法・老人福祉法・介護保険法の規定に基づく計画であり、高齢者の保健・医療・福祉に関する事項を推進する。 | 3年見直し |
甲佐町障害者計画 (甲佐町障害福祉計画) | 障害者施策の効果的な推進を図り、障害のある人が自分らしく安心して暮らせる地域社会づくりを推進する。 | 5年見直し (3年見直し) |
甲佐町地域福祉計画 | 住民の主体的な参加による支え合う仕組みづくり、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるように地域福祉を積極的に推進する。 | 5年見直し |
甲佐町次世代育成支援行動計画書 | 急速な少子化、核家族化に対応して社会全体で子育てを支援し、子どもたちが地域でいきいきと暮らせるまちづくりを推進する。 | 5年見直し |
甲佐町健康増進計画 | 住民が自らの健康をコントロールして生活習慣の改善を行い健康づくりを推進する。 | 5年見直し |