○甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金等交付要綱
平成20年2月7日
甲佐町告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の施設整備に対し、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき甲佐町が児童福祉の向上を図るため、予算の定めるところにより、甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金等(以下「交付金等」という。)を交付することを目的とし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、法人が行う保育所の施設整備及び設備整備事業とし、かつ、当該事業計画が国の審査により採択となった事業とする。
2 対象事業に係る対象経費及び交付額については、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1号に規定する軽微な変更とは、施設の機能を著しく変更しない程度のものとする。
(概算払)
第7条 交付金等の交付決定通知を受けた法人は、当該事業実施に要する経費の一部として交付金等交付決定額の30パーセント以内の額を交付金等概算払金として、請求することができる。
(完了届)
第8条 法人は、当該対象事業が完了したときは、保育所整備事業完了届(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告は、対象事業の完了の日から2箇月以内に行わなければならない。
(交付請求)
第11条 交付金等の額の確定通知を受けた法人は、速やかに保育所整備事業交付金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(関係帳簿等の整備)
第13条 交付金等の交付を受けた法人は、交付金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、対象事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(令2告示70・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、熊本県児童福祉施設整備補助金交付要領が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。
(令2告示70・追加)
附則(令和2年告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年告示第8号)
この要綱は、令和4年2月3日から施行する。
別表(第2条関係)
補助区分 | 補助対象経費 | 交付額 | 備考 |
1 施設(付属施設を除く。)の新築、増築又は改築 2 施設の大規模改修 | (1) 主体工事(電気設備及び機械設備を含む。) (2) 附帯工事費 | 国の交付金算定額にその2分の1以内の額を加算した金額 |
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(令4告示8・一部改正)
(令4告示8・一部改正)