○甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金等交付要綱

平成20年2月7日

甲佐町告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の施設整備に対し、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき甲佐町が児童福祉の向上を図るため、予算の定めるところにより、甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金等(以下「交付金等」という。)を交付することを目的とし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、法人が行う保育所の施設整備及び設備整備事業とし、かつ、当該事業計画が国の審査により採択となった事業とする。

2 対象事業に係る対象経費及び交付額については、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第5条の規定による申請書は、保育所整備事業交付金等交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条の規定により対象事業の内容を審査のうえ、交付金等の額を決定したときは、保育所整備事業交付金等決定通知書(様式第2号)により当該法人に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第7条第1号に規定する軽微な変更とは、施設の機能を著しく変更しない程度のものとする。

(変更承認の申請)

第6条 法人は、規則第7条第1号及び第2号並びに規則第11条の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、保育所整備事業交付金等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第7条 交付金等の交付決定通知を受けた法人は、当該事業実施に要する経費の一部として交付金等交付決定額の30パーセント以内の額を交付金等概算払金として、請求することができる。

2 前項の概算払金は、保育所整備事業交付金等交付請求書(様式第4号)により請求するものとし、請求額は10万円単位とする。

(完了届)

第8条 法人は、当該対象事業が完了したときは、保育所整備事業完了届(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第15条の規定による実績報告は、保育所整備事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 前項の規定による報告は、対象事業の完了の日から2箇月以内に行わなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条の保育所整備事業実績報告書を受理した場合は、当該届書の書類の審査、現地調査等により当該対象事業の成果を調査し、適合と認めたときは、交付すべき交付金等の額を確定し、保育所整備事業交付金等確定通知書(様式第7号)により、当該法人に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 交付金等の額の確定通知を受けた法人は、速やかに保育所整備事業交付金等交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(取消し及び返還)

第12条 決定の取消し及び交付金等の返還については、規則第19条及び第20条に定めるところによる。

(関係帳簿等の整備)

第13条 交付金等の交付を受けた法人は、交付金等の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、対象事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(令2告示70・旧附則・一部改正)

2 この要綱は、熊本県児童福祉施設整備補助金交付要領が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

(令2告示70・追加)

(令和2年告示第70号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第8号)

この要綱は、令和4年2月3日から施行する。

別表(第2条関係)

補助区分

補助対象経費

交付額

備考

1 施設(付属施設を除く。)の新築、増築又は改築

2 施設の大規模改修

(1) 主体工事(電気設備及び機械設備を含む。)

(2) 附帯工事費

国の交付金算定額にその2分の1以内の額を加算した金額

 

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(令4告示8・一部改正)

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(令4告示8・一部改正)

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甲佐町次世代育成支援対策施設整備事業交付金等交付要綱

平成20年2月7日 告示第1号

(令和4年2月3日施行)