○甲佐町地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成18年4月1日

甲佐町告示第47号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項の規定に基づき、高齢者等の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その健康医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。

(平21告示36・平28告示36・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甲佐町地域包括支援センター

位置 甲佐町大字豊内719番地4

(令2告示66・一部改正)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者(以下「所長」という。)1名(常勤)

所長は、センターの担当職員の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

(2) 担当職員

保健師1名(常勤)

主任介護支援専門員1名(常勤)

社会福祉士1名(常勤)

担当職員は、所長の命を受け担当事務を処理する。

(3) 所長、担当職員のほか事務長及び事務職員を置くことができる。

事務長及び事務職員は、所長の命を受け担当事務を処理する。

(平24告示40・平30告示57・一部改正)

(営業日及び営業時間)

第4条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日

月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間

午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平19告示58・平24告示40・一部改正)

(事業内容)

第5条 センターが行う事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第58条第1項に規定する介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第2項第1号から第6号までに規定する包括的支援事業

(3) 厚生労働省令で規定する事業

(平21告示36・平28告示36・一部改正)

(事業の対象者)

第6条 センターの事業の対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号に規定する事業 法第53条に規定する居宅要支援被保険者

(2) 前条第2号及び第3号に定める事業 町内に住所を有し、在宅で生活する65歳以上の者であって、身体の虚弱等のため日常生活を営むことに支障がある者又はその家族等とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(事業の実施方針)

第7条 センターの運営にあたっては、甲佐町地域包括支援センター運営協議会において決定した運営方針に従い、適切な運営並びに公正及び中立性を確保し事業を実施する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第36号)

この要綱は、平成21年6月9日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成24年告示第40号)

1 この要綱は、平成24年3月26日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成28年告示第36号)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年告示第66号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

甲佐町地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成18年4月1日 告示第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第47号
平成19年4月1日 告示第58号
平成21年6月9日 告示第36号
平成24年3月26日 告示第40号
平成28年5月19日 告示第36号
平成30年5月10日 告示第57号
令和2年3月27日 告示第66号