○甲佐町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成20年3月3日
甲佐町告示第36号
甲佐町森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成14年告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図るため、林業事業体等による森林施業の集約化に必要な「森林情報の収集活動」並びに森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な「施業実施区域の明確化作業」及び「歩道の整備等」その他の地域における活動を確保する必要性から、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。以下「実施要領の運用」という。)並びに熊本県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年6月20日付け林政第535号)に基づき、交付金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
(交付対象者、対象行為及び交付単価)
第2条 交付対象者、対象行為及び交付単価は、それぞれ実施要領第4の2の(1)、(2)、(7)のウ及び第5の2の(1)、(2)、(6)のオに定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 交付対象者は、交付金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 森林整備地域活動(対象行為)実施計画(別記第2号様式)
(2) 地域活動実施計画図(「森林情報の収集活動」においては協定書に添付された対象行為を行う森林の所在を示す図面に当該年度の対象行為の実施予定区域等を明示した図面、また、「施業実施区域の明確化作業等」においては森林施業計画に添付された区域図等の写しに当該年度の対象行為の実施予定区域等を明示した図面)
2 申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
3 実施要領第5の2の(3)のウの規定に基づき、交付対象者の中から選出された代表者又は交付対象者が交付金に係る事務の全部を委託した者(以下「代表者等」という。)がある場合は、当該代表者等が交付金の交付申請、請求及び受領に関する事務を行うことができる。
(交付金の交付の決定)
第4条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地確認等により交付金事業の目的及び内容が適正であるかどうか等を審査・確認し、当該申請に係る交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(交付金交付の条件)
第5条 交付金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 交付対象者は、交付金の交付の対象となった森林について、森林施業計画の対象とされていない森林については、森林施業計画を作成し施業の集約化を図ること。また、森林施業計画の対象とされている森林については、森林施業計画に従い適切な森林施業を行うこと。
(2) 交付対象者は、町長が別に定める期日までに対象行為を完了するとともに、対象行為が完了したときは、実施要領第4の2の(4)及び第5の2の(4)の規定に基づき速やかにその実施状況を報告すること。
(3) 交付対象者は、交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、交付金事業の実施年度の翌年度から起算して5年間管理保管すること。
(4) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 町長は、交付対象者が第12条第1項又は実施要領の運用第1の2の(5)及び第2の5の規定に該当することとなった場合は、交付金の返還等の措置を講ずるものとすること。
(決定の通知)
第6条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付対象者に通知するものとする。
2 交付金の交付決定通知は、交付金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(交付金事業の内容等の変更)
第7条 交付対象者は、交付金事業の内容等の変更をしようとするときは、交付金事業変更承認申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 森林整備地域活動(対象行為)変更実施計画(別記第5号様式)
(2) 地域活動変更実施計画図(第3条第1項第2号の図面に当該変更承認申請に係る区域等を明示した図面)
(申請の取下げ)
第8条 交付対象者は、交付金交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金交付決定通知書を受理した日から起算して10日を経過した日までに、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(実績報告)
第9条 交付対象者は、交付金事業が完了したときは、その実績を報告しなければならない。
2 実績報告は、交付金事業実績報告書(別記第8号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、交付金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
(1) 森林整備地域活動(対象行為)実績書(別記第9号様式)
(2) 地域活動実績図(「森林情報の収集活動」においては協定書に添付された対象行為を行う森林の所在を示す図面に当該年度の対象行為の実施区域等を明示した図面、また、「施業実施区域の明確化作業等」においては森林施業計画に添付された区域図等の写しに当該年度の対象行為の実施区域等を明示した図面)
(3) その他町長が必要と認める書類
3 実績報告書及び添付書類の提出部数は、1部とする。
(交付金の額の確定通知)
第10条 町長は、交付金事業の実績に係る報告を受けた場合においては、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。
2 交付金額確定通知は、交付金の額の確定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
3 町長は、交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(交付金の交付請求)
第11条 交付対象者が交付決定通知を受け、交付金の請求をしようとするときは、交付金交付請求書(別記第11号様式)を提出しなければならない。
2 交付金の概算払を受けようとするときは、交付金概算払請求書(別記第12号様式)を提出しなければならない。
(交付金の返還)
第12条 町長は、次に掲げる場合には、第4条の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更(以下「取り消し等」という。)することができる。
(2) 交付対象者が、交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象者が、交付金事業に関して、不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、交付金事業又は交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取り消し等をした場合において、既に当該取り消し等に係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の配分)
第13条 第3条第3項の規定に基づき代表者等が交付金事務を行う場合において、当該代表者等は、交付金の交付を受けたときは、協定締結者間で決定された交付金の配分方法にしたがって、速やかに交付対象者に配分するものとする。
2 代表者等は、交付金を交付対象者に配分したときは、交付金受領後30日以内に森林整備地域活動支援交付金受領配分済報告書(別記第13号様式)により、その旨を町長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年3月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。