○甲佐町が発注する公共工事等の入札・契約に係る情報の公表要領
平成20年3月21日
甲佐町告示第15号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき、甲佐町で発注する公共工事等の発注見通しに関する事項及び契約の過程並びに契約の内容等に関する事項の公表については本要領により行う。
第1 発注の見通しに関する事項の公表
1 対象工事
甲佐町が発注する公共工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)、業務委託及び物品購入等(以下「公共工事等」という。)で、予定価格が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「自治令」という。)第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる価額を超えるものとする。
ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるもの及び公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
2 公表する事項
(1) 公共工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公表の時期
原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。
(1) 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく
(2) 10月1日
4 公表の方法
ホームページ及び町広報紙に掲載し公表する。
5 公表の期間
当該年度の3月31日までとする。
第2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
1 競争入札参加者資格等の公表
(1) 公表する事項
ア 自治令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
イ 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(2) 公表の時期
競争入札参加者資格等を定め、又は作成したときとする。
(3) 公表の方法
町の掲示板及びホームページに掲載し公表する。
(4) 公表の期間
当該事項が有効な期間とする。
2 入札及び契約の内容等の公表
(1) 対象公共工事等
甲佐町が発注する公共工事等とする。ただし、予定価格が自治令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる価額を超えないもので随意契約を行ったもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事等であって秘密にする必要があるものを除く。
(2) 公表する事項
ア 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札(条件付一般競争入札を含む。以下同じ。)に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
イ 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
ウ 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
エ 入札者の商号又は名称及び入札金額
オ 落札者の商号又は名称及び落札金額
カ 一般競争入札又は指名競争入札を行った場合における予定価格(甲佐町財務規則(平成6年規則第5号)第78条に規定する書面に記載された価格をいう。)
キ 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により低入札価格調査基準価格を設けた場合の低入札価格調査基準価格及び低入札価格調査を行った場合の当該調査結果の概要
ク 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けた場合の最低制限価格、及び最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
ケ 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
(ア) 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
(イ) 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
(ウ) 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(エ) 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が本町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
コ 公募型指名競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに当該競争入札で指名されなかった者の商号又は名称及びその者を指名しなかった理由
サ 次に掲げる契約の内容
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 公共工事等の名称、場所、種別及び概要
(ウ) 着手の時期及び完成の時期
(エ) 契約金額
シ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
ス 契約金額の変更を伴う契約の変更をした際の、サの(イ)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由
(3) 公表の時期
ア 公表については、当該公共工事等ごとに速やかに公表するものとする。
イ (2)のアからサまでに掲げる事項については、契約の締結前に公表することができるものとする。
(4) 公表の方法
町の掲示板及びホームページに掲載し公表する。
(5) 公表の期間
公表した事項については、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
3 指名停止措置の内容の公表
(1) 公表する事項
指名停止を受けた者の商号又は名称、指名停止期間及び指名停止の理由
(2) 公表の時期
指名停止措置を行った後速やかに公表する。
(3) 公表の方法
町の掲示板、ホームページ及び町広報紙に掲載し公表する。
(4) 公表の期間
指名停止措置を行った日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。