○甲佐町談合情報処理要領

平成20年3月24日

甲佐町告示第23号

第1 趣旨

この要領は、町が発注する工事の入札の適正化を図るため、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)の処理手続について定める。

第2 総則

1 公正入札調査委員会の設置

甲佐町に公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 談合情報の確認

(1) 入札に付そうとする(付した)工事について談合情報を受け、又は談合情報を知り得た場合、職員は、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を確認のうえ、直ちに委員会の事務を担当する課(総務課をもって充てる。以下「事務局」という。)に報告する。

① 情報提供者の氏名、連絡先

② 施工番号、工事名

③ 発注機関名

④ 開札(予定)

⑤ 落札予定業者名、落札(入札)予定金額

⑥ 談合が行われた日時、場所及び方法

⑦ 談合に関与した業者名又は人物名

⑧ 落札予定業者の決定方法

⑨ その他談合に関与した者以外には知り得ない事項

なお、新聞等の報道により談合情報を把握した場合にも、同様に取り扱う。また、談合情報の提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障がない範囲で談合情報の出所を明らかにするよう要請する。

(2) 入札に付そうとする(付した)工事について談合の疑いを認めた場合(工事費内訳書の確認において認めた場合等)、職員は、次に掲げる事項を確認のうえ、直ちに事務局に報告する。

① 施工番号、工事名

② 発注機関名

③ 開札(予定)

④ 談合の疑いがあると認めた事実の内容及び証拠

⑤ その他談合が行われたことを推定させるような事項

3 委員会の招集及び審議

(1) 事務局は、2(1)により報告を受けた場合には談合情報報告書(様式第1号)を作成し、2(2)により報告を受けた場合には談合情報報告書(様式第2号)を作成し、速やかに委員会の長に報告を行う。

(2) 委員会の長は、(1)による報告を受けたときは、委員会を招集する。

(3) 委員会は、2の報告を基に、次の事項を総合的に勘案し、当該談合情報の信ぴょう性及び第3以下の手続による調査を必要とするか否かについて判断する。

① 入札に付そうとする(付した)工事について談合情報を受け、又は談合情報を知り得た職員から報告を受けた場合

ア 提供者の身許情報

イ マスコミからの通報、問い合わせ等の情報

ウ 談合に関する具体的な内容

1) 談合の日時

2) 談合の場所

3) 談合の参加者

4) 談合の対象工事名

5) 談合の経緯

6) 談合の結果(落札業者、落札金額)

エ 談合が行われたことを推定させるような談合情報以外の情報

② 入札に付そうとする(付した)工事について談合の疑いを認めた職員から報告を受けた場合

ア 談合の疑いを認めた事実の内容及び証拠等

イ 談合の結果(落札業者、落札金額)

ウ 談合が行われたことを推定させるような事項

4 公正取引委員会及び県警察本部への通知

委員会において、調査の必要があると判断した談合情報及びその対応については、手続の各段階において、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書(様式第3号)、入札結果表の写し等を添えて、様式第6号及び第7号により、公正取引委員会及び県警察本部へ通知する。なお、事情聴取から開札までの手続等を引き続いて行う場合には、これらを開札終了後にまとめて通知することができる。

5 報道機関等への対応

事務局が、2により談合情報の報告を受けた以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、原則として、事務局が対応する。

なお、事務局は、談合情報の公表については公正取引委員会及び県警察本部が行う調査の妨げにならないよう留意しなければならない。

第3 各論

談合情報が寄せられた場合には、原則として、次に従い対応する。

1 開札前に談合情報が寄せられた場合

(1) 委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)全員へ、開札後談合の事実が明らかと認められる場合には入札を無効とする旨の注意を促し、誓約書を提出させたうえで、開札を行う。

(2) 委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続による。

① 事情聴取

入札参加者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第4号又は第5号)を作成すること。

事情聴取は、開札までの時間、発注の遅れによる影響を考慮して、開札日の前日までに行うか、又は開札開始時刻若しくは開札日を延期したうえで行うこと。

② 談合の事実があったと認められる場合の対応

ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、甲佐町競争契約入札心得(平成5年甲佐町告示第5号)第7条を適用し、開札を取り止める。

イ 第2の4に従い、公正取引委員会及び県警察本部へ通知すること。

③ 談合の事実があったと認められない場合の対応

ア 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、すべての入札参加者へ、開札後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする旨の注意を促し、誓約書を提出させたうえで、開札を行うこと。

イ この場合、開札時に積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員)が立ち会い、すべての入札参加者の工事費内訳書の確認を行うこと。

ウ 工事費内訳書の確認において、談合の疑いを認めた場合には、2に準じて対応すること。

エ 第2の4に従い、公正取引委員会及び県警察本部へ通知すること。

(3) 一般競争入札の場合の留意点

一般競争入札及び条件付一般競争入札(事前審査型)の場合は、競争参加資格があると認められる者を対象として、(1)以下に従い対応する。

条件付一般競争入札(事後審査型)の場合は、入札参加届出書の提出期限後に、入札参加者を対象として、(1)以下に従い対応する。

2 開札後に談合情報が寄せられた場合

開札後に談合情報が寄せられた場合には、開札結果を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意しつつ、当該談合情報の信ぴょう性及び調査を必要とするか否かについて判断する。

(1) 契約(仮契約を含む)締結以前の場合

① 委員会において調査の必要がないと判断した場合は、入札を行った者全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約すること。

② 委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。

ア 事情聴取

入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第4号又は第5号)を作成すること。

イ 談合の事実があったと認められる場合の対応

1) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、甲佐町競争契約入札心得第8条第7号を適用し、入札を無効とすること。

2) 第2の4に従い、公正取引委員会及び県警察本部へ通知すること。

ウ 談合の事実があったと認められない場合の対応

1) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員へ、契約締結後に当該工事に関する談合等の不正行為が明らかになった場合には契約の解除及び損害賠償の請求がある旨を説明し、誓約書を提出させたうえで、落札者と契約を締結すること。

2) 第2の4に従い、公正取引委員会及び県警察本部へ通知すること。

(2) 契約(仮契約を含む)締結後の場合

① 委員会において調査の必要がないと判断した場合は、特別な対応はしない。

② 委員会において調査の必要があると判断した場合は、以下の手続によること。

ア 事情聴取

入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、事情聴取書(様式第4号又は第5号)を作成すること。

イ 談合の事実があったと認められる場合の対応

1) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められる場合には、着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断すること。

2) 第2の4に従い、公正取引委員会及び県警察本部へ通知すること。

ウ 談合の事実があったと認められない場合の対応

1) 事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、契約に関する特別な対応はしない。

2) 第2の4に従い、公正取引委員会及び県警察本部へ通知すること。

第4 雑則

第3に定める事情聴取等の手続においては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

1 事情聴取の方法等

(1) 事情聴取は、発注機関の長が指定した複数の職員により行うこと。

(2) 事情聴取は、事情聴取者の対象者全員を一社ずつ個別に呼び、行うこと。

なお、共同企業体の場合については、構成員を個々に事情聴取を行うこと。

2 誓約書の提出等

事情聴取後に提出させる誓約書については、事情聴取の対象者から自主的に提出させること。

第5 準用

本要領は、工事に係る調査、測量、設計等の入札に係る談合情報についても準用する。

本要領は、平成20年4月1日から施行する。

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甲佐町談合情報処理要領

平成20年3月24日 告示第23号

(平成20年4月1日施行)