○甲佐町安全で安心なまちづくり条例

平成20年6月16日

甲佐町条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町における犯罪、災害、交通事故等を未然に防止し町民の安全で安心な生活を確保するため、町の責務、町民、町民団体及び事業者等の役割を明らかにするとともに、その基本となる事項を定めることにより、町民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に在住、在勤又は在学する者、若しくは滞在する者をいう。

(2) 町民団体 自治会その他地域的な活動を行うボランティア団体をいう。

(3) 事業者等 町内において事業活動を行う個人、団体並びに町内に所在する土地、建物その他の工作物の所有者及び管理者をいう。

(令7条例3・一部改正)

(町の責務)

第3条 町はこの条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施する責務を有する。

(1) 町民の安全で安心なまちづくり意識の高揚を図るための啓発

(2) 町民の自主的な安全で安心なまちづくり活動に対する助言、指導及び援助

(3) 町民生活の安全確保と安全で安心なまちづくりのための環境整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認める施策

2 町は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他必要と認める関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(令7条例3・一部改正)

(町民の役割)

第4条 町民は、協働のまちづくりの「自主性」と「共助」の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高め、地域の安全で安心なまちづくり活動の推進に努めるものとする。

2 町民は、この条例の目的を達成するため、町が実施する安全で安心なまちづくりの施策に協力するものとする。

(町民団体の役割)

第5条 町民団体は地域における連帯意識を強め、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、その活動に積極的に取り組むとともに町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者等の役割)

第6条 事業者等は、その事業活動を行うにあたって、地域における犯罪、災害、事故を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理して町民生活の安全と安心を確保するよう努めるものとする。

2 事業者等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する安全で安心なまちづくりの施策に協力するものとする。

(甲佐町安全・安心まちづくり推進協議会の設置)

第7条 町が実施する安全で安心なまちづくりの施策をより効果的に推進するため、甲佐町安全・安心まちづくり推進協議会を置く。

(令7条例3・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(令7条例3・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

甲佐町安全で安心なまちづくり条例

平成20年6月16日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)