○甲佐町安全・安心まちづくり推進協議会設置規則

平成20年7月18日

甲佐町規則第18号

(名称)

第1条 甲佐町安全で安心なまちづくり条例第8条の規定により設置する会の名称を甲佐町安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 安全で安心なまちづくり活動上の必要な事項の把握

(2) 町民の生活安全安心意識の高揚を図るための啓発

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための関係機関団体との連携及び必要な対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町会議員

(2) 町小中学校校長

(3) 県立甲佐高等学校校長

(4) 地域住民の代表

(5) 御船警察署等関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 町内小中学校校長のうちから選任する委員は一名とする。

(令5規則16・全改)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、町内小中学校長である委員の任期は1年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5規則16・全改)

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し会議の議長になる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(顧問)

第7条 協議会に顧問を置く。顧問は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、くらし安全推進室において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

甲佐町安全・安心まちづくり推進協議会設置規則

平成20年7月18日 規則第18号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第9章 災/第4節 くらし安全
沿革情報
平成20年7月18日 規則第18号
令和5年4月26日 規則第16号