○甲佐町高齢者福祉計画及び甲佐町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成20年4月28日
甲佐町告示第40号
(設置)
第1条 甲佐町における高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「各計画」という。)の策定を行うため、甲佐町高齢者福祉計画及び甲佐町介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(平26告示55・一部改正)
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 各計画策定に関する事項
(2) 町長が目的を達成のため必要と認める事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) 住民代表
(5) 町職員
(平26告示55・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、各計画の策定に係る期間の3月31日までとする。
(役員)
第5条 策定委員会に委員長、副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長が指名する。
(職務)
第6条 委員長は、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代行する。
(会議)
第7条 委員長は策定委員会の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 策定委員会の庶務は、甲佐町福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 甲佐町老人保健福祉計画及び甲佐町介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成17年甲佐町告示第23号)は廃止する。
附則(平成26年告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。