○ふるさと甲佐応援寄附金条例施行規則

平成20年9月19日

甲佐町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと甲佐応援寄附金条例(平成20年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類等)

第3条 条例第3条第1項及び第8条に規定する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 花と緑に包まれた美しいまちづくりのための事業

(2) 安全安心なまちづくりのための事業

(3) 明日を担う子どもの育成のための事業

(4) 健康で心豊かに暮らせるまちづくりのための事業

(5) 魅力的なまちづくりのための事業

(6) 生きがいを感じながら暮らせるまちづくりのための事業

(7) 町長が必要と認める事業

(令3規則26・全改)

(寄附金の申込み)

第4条 寄附金の申込みは、ふるさと甲佐応援寄附金申込書又はインターネット申込サイトにより行うものとする。

(平29規則2・全改、令3規則26・一部改正)

(寄附金の管理等)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと甲佐応援寄附金台帳を整備するものとする。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(令3規則26・一部改正)

(運用状況の公表)

第6条 町長は、寄附金の運用状況の公表を町広報等により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

ふるさと甲佐応援寄附金条例施行規則

平成20年9月19日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 税及び税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成20年9月19日 規則第20号
平成29年3月23日 規則第2号
令和3年11月22日 規則第26号