○甲佐町国民健康保険規則

平成20年12月18日

甲佐町規則第22号

甲佐町国民健康保険条例第8条(昭和39年甲佐町条例第77号)に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る甲佐町国民健康保険規則の規定による加算の額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第27号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る甲佐町国民健康保険規則の規定による加算の額については、なお従前の例による。

甲佐町国民健康保険規則

平成20年12月18日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11章 生/第2節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月18日 規則第22号
平成26年12月10日 規則第11号
令和3年12月10日 規則第27号