○甲佐町障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年11月19日
甲佐町告示第60号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下「計画」と総称する。)の策定に当たり、障がい者福祉の推進について、広く住民の意見を聴取し計画を策定するため、甲佐町障がい者計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平26告示61・平29告示64・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉団体に関係する者
(3) 保健医療に携わる者
(4) 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(本人または家族)の各代表
(5) その他町長が必要と認めた者
(平26告示61・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、町長が委嘱した日から第1条に規定する計画が策定されるまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の委員会は町長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第64号)
この要綱は、告示の日から施行する。