○甲佐町教育委員会事務委任規則

平成21年3月31日

教育委員会規則第2号

甲佐町教育委員会事務委任規則(昭和30年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)の事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委任等)

第2条 委員会は、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 委員会及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。

(7) 請願、陳情、訴訟及び異議申立てに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事案に関すること。

3 教育長は、第1項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下この項において「事務局職員等」という。)に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。

(委任事務の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、事案が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の決議を経て執行しなければならない。

(1) 取扱い上異例に属し、又は先例となると認められること。

(2) 特に重要で委員会において了知しておく必要があると認められること。

(事務の臨時代理)

第4条 委員会は、その決議に基づき、前条各号に定める事項につき教育長をして臨時に代理させることができる。

2 教育長は、緊急やむを得ないときは、前項の規定にかかわらず、委員会の決議を得ることなく、前条各号に定める事項につき臨時に代理することができる。

(教育長の報告)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、その都度速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。

(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した場合の状況及び結果に関すること。

(3) その他必要と認めた事項

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町教育委員会事務委任規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第10章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号