○甲佐町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成20年10月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第27条の規定に基づき甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うその権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価)

第2条 委員会は、法第27条第1項の規定に基づき、毎年、前年度の点検及び評価を実施する。

(評価委員)

第3条 委員会は、前条の点検及び評価の結果を取りまとめるときは、法第27条第2項の規定に基づき学識経験者の知見の活用を図り、点検及び評価の客観性を確保するため、甲佐町教育委員会事務事業点検評価委員会委員(以下「評価委員」という。)を置く。

2 評価委員の定数は5名以内とし、教育に関する理解や識見を有する者のうちから委員会が適任と認める者に委嘱する。

3 評価委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評価委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 評価委員は、再任されることができる。

5 委員会は、本人の辞任の申し出のほか、特別の事情があると認めたときは、評価委員の委嘱を解くことができる。

6 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 評価委員には、報酬及び費用弁償を支給する。その金額については、委員会が別途定める。

(意見書の提出)

第4条 評価委員は、委員会の求めに応じ、点検及び評価を行ったときは、その結果に対する意見書を作成し、委員会へ提出するものとする。

(町議会への報告並びに公表)

第5条 委員会は、法第27条第1項の規定に基づき、毎年、第2条の点検及び評価の結果に前条の意見書を添付した報告書を作成し、町議会へ提出するとともに、広く町民に公表するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

甲佐町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成20年10月1日 教育委員会訓令第5号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第10章 育/第1節 教育委員会
沿革情報
平成20年10月1日 教育委員会訓令第5号