○宮内地区社会教育センターの設置、管理及び使用料に関する条例
平成21年3月2日
甲佐町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、宮内地区社会教育センター(以下「社会教育センター」という。)の効果的利用を図るため、設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 社会教育センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宮内地区社会教育センター | 甲佐町大字小鹿358番地 |
(維持管理)
第3条 社会教育センターの維持及び管理については、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、当該施設の全部又は一部の管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 社会教育センターを使用しようとする者は、使用許可申請書を提出し、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 前条に該当することが判明したとき。
(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用時間)
第7条 社会教育センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。
2 前項の使用時間について、委員会が特に認める場合はこの限りでない。
(平21条例27・平28条例10・一部改正)
(使用料)
第8条 社会教育センターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。
(1) 免除できる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催するとき。
イ 公共的団体が町の協力要請を受けた活動により、施設を利用するとき。
ウ その他、町長が必要と認めるとき。
(2) 減額できる場合
ア 町又は町教育委員会が減額という形をもって、後援するとき。
イ その他、町長が必要と認めるとき。
(令3条例25・全改)
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設、備品その他附属物品を破損又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。
(過料)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 使用期間終了後正当な理由がなく使用を続ける者
(2) 退場を命じたにもかかわらず退場しない者
(3) 使用の許可を取り消したにもかかわらず使用を続ける者
(4) 正当な理由がなく原状を回復しない者
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3条例25・全改)
施設名 | 単位 | 使用料 | 電灯代 | 冷暖房代 |
グラウンド | 1時間 | 100円 | ― | ― |
コミュニティールーム | 1時間 | 200円 | 100円 | 200円 |
調理室 | 1時間 | 350円 | 150円 | 600円 |
備考
1 使用時間に単位時間に満たない端数があるときは、その端数は当該単位時間として計算する。
2 町外者が利用する場合の使用料は、規定の金額の2倍の額とする。
3 「町外者」とは、本町に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本町に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。
4 営利宣伝を目的とする利用の場合の使用料は、規定の金額の5倍の額とする。