○甲佐町放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成21年2月20日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進する総合的な放課後対策事業(以下「放課後子どもプラン」という。)の円滑な運営を図るため、甲佐町放課後子どもプラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次の掲げる事項を所掌する。

(1) 放課後子どもプランの計画及び実施体制の検討に関すること

(2) 放課後子どもプラン実施後の検証及び評価に関すること

(3) その他放課後子どもプランに関し必要な事項に関すること

(組織及び役員)

第3条 運営委員会の委員は、10人程度をもって組織する。

2 委員は、教育長並びに行政関係者(教育委員会及び福祉部局)、学校関係者、放課後子ども教室関係者、放課後児童クラブ関係者、社会教育関係者、児童福祉関係者、PTA関係者及び地域住民の中から教育委員会が委嘱したものとする。

3 運営委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、教育長をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数により決定する。

(事務局)

第6条 事務局は、教育委員会社会教育課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成21年2月20日から施行する。

2 施行日後初めに委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。

甲佐町放課後子どもプラン運営委員会設置要綱

平成21年2月20日 教育委員会告示第4号

(平成21年2月20日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成21年2月20日 教育委員会告示第4号