○甲佐町子ども医療費助成に関する条例
平成21年3月24日
甲佐町条例第3号
甲佐町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年甲佐町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、子どもの健康の保持及び健全な育成並びに子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費、交通事故等により第三者からの賠償金及び学校災害共済給付金として支払われる医療費は除く。)をいう。
(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される療養費を控除した額(入院時食事療養費、高額療養費、付加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)をいう。
(5) 保護者 親権を行う者、後見者その他の者で子どもを被扶養者としているものをいう。
(令4条例21・一部改正)
(助成対象者)
第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、甲佐町の区域内に住所を有する子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する療育医療の給付を受けているとき。
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療費に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項に規定する医療の給付を受けているとき。
(5) 昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患研究事業の医療の給付を受けているとき。
(助成の範囲)
第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。ただし、社会保険各法に規定する高額療養費及び家族療養付加金等の給付金があるときは、一部負担金からその額を控除した額とする。
(受給資格の認定)
第5条 保護者が助成を受けようとするときは、受給資格の認定について甲佐町長に申請しなければならない。
2 甲佐町長は、前項の規定に基づき、この条例に定める子ども医療費の助成対象と認定したときは、保護者に受給者証を交付するものとする。
(助成の申請)
第6条 保護者は、第4条の規定による助成を受けようとするときは、甲佐町長に申請しなければならない。ただし、町が保護者に代わり助成金の支払を審査支払機関に委託している場合は、この限りではない。
2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して6月を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金についてはこの限りでない。
(平29条例6・一部改正)
(委託)
第6条の2 町は、助成金の支払を健康保険法第76条第5項に定める審査支払機関に委託することができる。
(平29条例6・追加)
(受給資格の喪失)
第7条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 甲佐町に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(不当利得の返還)
第8条 甲佐町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例6・全改)
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の甲佐町子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第6号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第21号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費に対する助成について適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成については、なお従前の例による。