○甲佐町妊婦健康診査助成事業実施要綱
平成21年3月31日
甲佐町告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるために健康診査が重要であることから、妊婦健康診査費の助成事業(以下「事業」という。)を行うことにより、妊娠期の妊婦の健康増進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町は、この事業の実施に関して、公益社団法人熊本県医師会(以下「県医師会」という。)と委託契約を締結するものとする。
(平31告示26・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、甲佐町に住所を有する妊婦とする。
(助成対象健康診査機関)
第4条 助成対象となる健康診査機関は、産科を標榜する病院、診療所又は助産所(以下「実施医療機関」という。)とする。
(妊婦健康診査の助成額等)
第5条 妊婦健康診査の助成額並びに実施内容及び回数は、妊婦の妊娠週数に応じて別表に定めるものとする。
(助成の申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は妊婦健康診査助成申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受診票等の交付)
第7条 町長は、前条の申請書を受理し、助成対象の要件を満たす者であると認めた場合は、次により処理するものとする。
(1) 県医師会に登録された実施医療機関(以下「委託医療機関」という。)で受診する申請者には、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
(2) 委託医療機関以外の実施医療機関(以下「委託外医療機関」という。)で受診する申請者には、受診票のほか妊婦健康診査料証明書(以下「証明書」という。)(様式第2号)を交付する。
(3) 前各号の一に該当する申請者のうち、申請日において妊娠週数が12週以上の者に交付する受診票は、その者の妊娠週数に応じた受診票のほか、初回の受診票を交付する。
2 転入者には、前住民登録市町村から交付を受けた受診票の利用枚数を確認し、週数に応じて受診票を交付する。
(受領委任払い請求及び支払)
第8条 委託医療機関は、各月ごとに助成対象の受診票を取りまとめ、県医師会を通じ町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した場合は、速やかに県医師会へ助成対象費用額を支払うものとする。
3 受診費用の額が受診票に記載された額を超える場合は、申請者が超過額を実施医療機関に支払わなければならない。
(償還払い請求及び支払)
第9条 委託外医療機関で受診した申請者は、妊婦健康診査助成請求書(様式第3号)に、委託外医療機関が必要事項を記載した証明書を添付して、町長に健康診査費用の助成請求をするものとする。
2 前項の規定による請求の際には、母子健康手帳と利用していない受診票に健康診査の結果を記入し、提出しなければならない。
3 第1項の規定による請求は、受診した日以後に行い、かつ、出産日から起算して半年以内にこれを行わなければならない。
5 1回の助成支払額は、別表に定める週数に応じた助成額と実際にその妊娠週数の健康診査でかかった費用とを比較して少ない方の額とする。
(受診票及び証明書等の返還)
第10条 申請者は、次の各号に該当した場合は、速やかに受診票及び証明書を返還しなければならない。
(1) 流産および死産した場合
(2) 受診票を不正に使用した場合
2 町は、前項第2号により健康診査費用を支出した場合は、その額を申請者に返還させるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに町の従前の規定に基づく受診票(以下「旧受診票」という。)の交付を受けた者で、施行日において出産前のものは、この要綱の規定による助成の申請があった者とみなして、旧受診票と引換えに施行日以後のその者の妊娠週数に応じた受診票(以下「新受診票」という。)を交付する。
(この要綱の失効)
4 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示37・追加、令6告示40・一部改正)
附則(平成23年告示第9号)
1 この要綱は、平成23年2月16日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の規定によりなされた申請、交付又は請求その他の手続きは、この要綱の改正後の規定によりなされた手続きとみなす。
附則(平成23年告示第27号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第80号)
この要綱は、平成29年10月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第26号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第37号)抄
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第45号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表
(令5告示45・全改)
回数 | 週数 | 実施内容 | 助成額 |
初回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、貧血、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸がん検査(細胞診)、風疹ウイルス抗体価検査、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体価検査、クラミジアトラコマチス核酸同定検査、膣分泌物検査 | 20,520円 | |
2 | 12~15週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060円 |
3 | 16~19週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530円 |
4 | 20~23週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530円 |
5 | 24~35週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060円 |
6 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530円 | |
7 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060円 | |
8 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、貧血、血糖 | 8,000円 | |
9 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060円 | |
10 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、GBS | 7,810円 | |
11 | 36週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、貧血 | 6,750円 |
12 | 37週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 | 7,530円 |
13 | 38週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060円 |
14 | 39週 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | 5,060円 |
合計 | 103,560円 |
(平31告示26・全改、令4告示39・一部改正)
(令5告示45・全改)