○甲佐町中小企業店舗の新築、改装等の融資金利子補給に関する条例

平成21年3月24日

甲佐町条例第2号

甲佐町中小企業店舗の新築・改装の融資金利子補給に関する条例(昭和57年甲佐町条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町中小企業の近代化を促進するため、甲佐町内の中小企業者が店舗の新築、改装、設備事業、工場機械導入及び駐車場施設(以下「店舗の新築、改装等」という。)に必要な資金の融資を受けた場合、その利子補給を行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(平24条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 常時使用する従業員数が、製造業にあっては20人以下、商業、サービス業を主たる事業とする事業者については5人以下の法人又は個人をいう。

(2) 店舗の新築及び改装 純然たる店舗及び工場(住居その他の用に使用する箇所を除く。)を新築及び改装するものをいう。

(3) 設備事業 店舗経営上必要とされるもの(間接的なもの、車両を除く。)をいう。

(4) 工場機械導入 操業を目的とするもの(間接的な機械設備、車両を除く。)をいう。

(5) 駐車場施設 自動車の駐車のための施設であるもの(自家用駐車場施設を除く。)をいう。

(平24条例8・一部改正)

(利子補給の対象者)

第3条 この条例の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業を営む者(法人にあってはその代表者)が1年以上引き続き町内に住所を有し、かつ町内に事業所を有するものであること。

(2) 甲佐町内の店舗の新築、改装等であること。

(3) 借入金の額が100万円以上であること。

(4) 町税(国民健康保険税を含む。)の滞納が無いこと。

(5) 他の制度の利子補給を受けていないこと。

(平24条例8・全改)

(融資機関)

第4条 この条例で定める融資機関は、次のとおりとする。

(1) 政府系統融資機関

(2) 銀行及び信用金庫

(3) 上益城農業協同組合

(平24条例8・全改)

(利子補給の期間)

第5条 利子補給の期間は、借受人が融資機関から融資を受けた日の属する月から起算して36月以内とする。ただし、据置き期間があるときは、据置き期間が終了した月の翌月から起算して36月以内とする。

(平24条例8・全改)

(融資金の対象限度額)

第6条 利子補給の対象となる借入金の限度額は、1,000万円とする。

(平24条例8・全改)

(利子補給の額)

第7条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの間に融資機関に支払った借入金の利子額(借入金が、前条に規定する限度額を超えるときは限度額相当分の利子を按分により算出した額)の2分の1以内とし、毎年度予算の範囲内において支給するものとする。

(平24条例8・全改)

(重複受給の禁止)

第8条 この条例の適用を受ける者は、他の制度による利子補給を重複して受給することはできない。

(平24条例8・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平24条例8・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

甲佐町中小企業店舗の新築、改装等の融資金利子補給に関する条例

平成21年3月24日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第2節
沿革情報
平成21年3月24日 条例第2号
平成24年3月19日 条例第8号