○甲佐町中小企業特別小口資金融資制度要綱

平成21年3月23日

甲佐町告示第12号

(目的)

第1条 この制度は、町内の中小零細企業者に対し、その事業に必要な小口資金の融資を行うことにより、経営の安定を図ることを目的とする。

(運用方法)

第2条 甲佐町は、前条の目的を達成するため熊本県信用保証協会(以下「協会」という。)に対し出捐し、協会は、これを基金として甲佐町が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)を通じて協会への甲佐町の出捐金の25倍の額を限度とする小口資金融資の保証を行なう。

2 甲佐町は、この制度実施のため、協会との間に別に定める損失補償契約を締結する。

(取扱金融機関)

第3条 前条第1項に定める取扱金融機関は、株式会社肥後銀行とする。

(融資対象)

第4条 この制度により、融資を受けることができる者は、甲佐町に1年以上住所及び事業所を有し、かつ、協会の保証の対象となる者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 甲佐町において、1年以上引き続き同一の業種に属する事業を行なっている者で、常時使用する従業員の数が20人以下の法人又は個人

(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可登録を受けている者

(3) 前年度の町民税について税額があり、かつ、当該税額を完納している者又は町民税について非課税の者若しくは免税措置を受けている者にあっては、町長の証明があるもの

(4) 協会から代位弁済を受けていない者及びその保証人でない者

(5) 金融機関の取引停止処分を受けていない者

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 事業経営に必要な設備又は運転資金

(2) 融資限度額 1,000万円

(3) 融資期間 30月、45月又は60月

(4) 貸付利率及び保証料 協会の定めるところによる。

(5) 償還方法 毎月元金均等分割償還とする。ただし、6月以内の据置期間を設けることができる。

(6) 担保及び連帯保証人 担保は、原則として徴求しない。連帯保証人を定めることとし、連帯保証人の数は、法人においては代表者のみ、個人においては不要とする。ただし、例外的に必要な場合は、取扱金融機関及び協会の定めるところによる。

(7) 保証付融資 融資は、すべて協会の保証付とする。

(融資申し込み)

第6条 融資を受けようとする者は、中小企業特別小口資金融資申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、甲佐町又は甲佐町商工会(以下「商工会」という。)に申し込むものとする。

(1) 前年度及び当該年度の町県民税の完納証明書

(2) 資産証明書

(3) 信用保証委託申込書

(4) 信用保証委託契約書

(5) その他町長が必要と認めた書類

(融資申込みの審査)

第7条 前条の規定により融資の申込みがあった場合は、甲佐町及び商工会で構成する甲佐町中小企業特別小口資金融資審議会(以下「融資審議会」という。)で申込書その他必要書類を審査し、適当と認めるときは、町長及び商工会長は協会に副申書(様式第2号)を提出し、取扱金融機関にあっせんするものとする。

(融資審議会の構成)

第8条 融資審議会の構成員は、次に掲げる者とする。

(1) 甲佐町企画課 課長

(2) 甲佐町企画課 担当者

(3) 甲佐町商工会 会長

(4) 甲佐町商工会 経営指導員

(平29告示28・平30告示43・令5告示58・一部改正)

(関係機関の協力)

第9条 この制度による融資については、協会は積極的に保証を行い、この制度の目的に協力するものとする。

2 取扱金融機関は、甲佐町及び商工会と緊密な連絡を図り、融資に関しては歩積、両建、掛金その他の条件を付することなくこの制度の目的に積極的に協力するものとする。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日の前日までになされた決定、手続その他の行為は、この要綱によりなされたものとみなす。

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示23・追加)

(平成29年告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示58・一部改正)

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甲佐町中小企業特別小口資金融資制度要綱

平成21年3月23日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第2節
沿革情報
平成21年3月23日 告示第12号
平成29年3月17日 告示第28号
平成30年3月30日 告示第43号
令和3年3月19日 告示第23号
令和5年3月31日 告示第58号