○甲佐町公印規程
平成21年4月30日
甲佐町訓令甲第8号
甲佐町公印規程(昭和30年甲佐町規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 甲佐町における公印の種類、寸法、ひな型、保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の統括管理)
第3条 公印に関する事務は、総務課長が統括して管理する。
(公印保管者)
第4条 公印の保管及び取扱いについて適正な処理を行うため、各公印に公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。
2 保管者は、別表第1に定めるとおりとする。
(公印の保管)
第5条 公印は、常に堅固かつ施錠のできる容器に収め、保管者が管理するものとする。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類を保管者に提示して、使用の承認を受けなければならない。
2 公印は、執務時間中に所定の場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(公印の持出し)
第7条 公印を持ち出す必要があるときは、公印持出申請書(様式第1号)を保管者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その使用を終えたときは、直ちに当該公印を保管者に返却しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃棄するときは、公印(新調・改刻・廃棄)届書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。
2 公印の材質は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
3 公印を改刻し、又は廃棄したときは、速やかに不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、引継ぎを受けた日から10年間これを保存しなければならない。
5 保存期間を経過した公印は、総務課長において焼却その他適切な方法で廃棄処分しなければならない。
(公印の告示)
第9条 町長は、公印を新調し、改刻又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第10条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、必要事項を登録しておかなければならない。
2 総務課長は、各公印について毎年1回以上、公印台帳と照合しなければならない。
3 保管者は、公印台帳の記載事項に変更が生じたときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(事前押印)
第11条 定例的かつ定型的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由により事前に公印を押す必要がある場合は、当該公印の保管者の承認を受けて、事前に公印を押印することができる。
2 前項の規定により事前に公印を押印した文書は、当該文書を管理する課長が厳重に保管し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
3 前項の課長は、事前に押印した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。
(公印の印影印刷)
第12条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大又は縮小して印刷することができる。
3 印影を印刷した用紙等は、厳重に保存し、常にその受払いを明確にするとともに、不要となったときは、速やかに焼却、裁断等適当な方法により処分しなければならない。
(電子計算機での印影の使用)
第13条 電子計算機を利用して作成する文書で事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により文書に印刷することによって公印の押印に代えることができる。この場合において、電子印影を伸縮して印刷することができる。
3 電子印影を使用する担当課長(以下「電子印影使用課長」という。)は、不正使用等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 電子印影使用課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに、電子印影廃止届(様式第6号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の事故報告)
第14条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により総務課長を経て、町長に報告しなければならない。
(公印の使用状況の調査等)
第15条 総務課長は、保管者に対し必要があるときは、公印の管理の状況その他必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
附則
1 この規程は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第14号)
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第2号)
この訓令は、平成28年2月18日から施行する。
別表第1(第2条・第4条関係)
(平21訓令甲14・平28訓令甲2・一部改正)
番号 | 公印の種類 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
1 | 甲佐町印 | 方30 | 町名をもって発する文書 | 総務課長 |
2 | 甲佐町役場印 | 方24 | 役場名をもって発する文書 | 総務課長 |
3 | 甲佐町長印 | 方21 | 町長名をもって発する文書 | 総務課長 |
4 | 甲佐町長印(黒) | 方18 | 町長名をもって発する文書(持出専用) | 総務課長 |
5 | 甲佐町長印 | 方18 | 町長名をもって発する文書(持出兼用) | 総務課長 |
6 | 甲佐町長印 | 方21 | 戸籍、住民基本台帳、外国人登録並びに各種証明書及び許可書等 | 住民生活課長 |
7 | 甲佐町長印(登記嘱託専用) | 方18 | 町長名をもって発する文書(登記嘱託専用) | 建設課長 |
8 | 甲佐町長職務代理者印 | 方18 | 町長職務代理者名をもって発する文書 | 総務課長 |
9 | 甲佐町長職務代理者印 | 方18 | 戸籍、住民基本台帳、外国人登録並びに各種証明書及び許可書等 | 住民生活課長 |
10 | 甲佐町会計管理者印 | 方18 | 会計管理者の所管事務に関する文書 | 会計課長 |
11 | 甲佐町長印(水道会計専用) | 方21 | 町長名をもって発する文書(水道会計用) | 環境衛生課長 |
12 | 甲佐町印 | 長方4×8 | 通知カード、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード | 住民生活課長 |
別表第2(第2条関係)
(平28訓令甲2・一部改正)
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