○甲佐町男女共同参画推進会議設置要綱

平成21年4月15日

甲佐町告示第23号

(設置)

第1条 甲佐町における男女共同参画社会の形成に向けた施策を、総合的かつ効果的に推進するため、甲佐町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画に関する取組方針の策定に関すること。

(2) 男女共同参画に係わる施策の連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(1) 会長は、町長をもって充てる。

(2) 副会長は、副町長及び教育長をもって充てる。

(3) 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長等)

第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代行する。

(招集)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じ招集する。

(幹事会)

第6条 推進会議は、第2条に規定する所掌事項を調査研究させるため、幹事会を設置することができる。

2 幹事会の構成員は、会長が指名する。

3 幹事会に幹事長及び副幹事長各1人を置き、幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

4 幹事会は、幹事長が招集し議長となる。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。

(令3告示58・全改)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月15日から施行する。

(平成24年告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年告示第58号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第58号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(令3告示58・全改、令5告示58・一部改正)

委員

総務課長

企画課長

くらし安全推進室長

税務課長

住民生活課長

福祉課長

環境衛生課長

農政課長

建設課長

健康推進課長

町民センター所長

会計管理者兼会計課長

議会事務局長

学校教育課長

社会教育課長

甲佐町男女共同参画推進会議設置要綱

平成21年4月15日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第1
沿革情報
平成21年4月15日 告示第23号
平成24年6月18日 告示第62号
令和3年3月31日 告示第58号
令和5年3月31日 告示第58号