○甲佐町男女共同参画推進会議設置要綱
平成21年4月15日
甲佐町告示第23号
(設置)
第1条 甲佐町における男女共同参画社会の形成に向けた施策を、総合的かつ効果的に推進するため、甲佐町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画に関する取組方針の策定に関すること。
(2) 男女共同参画に係わる施策の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(1) 会長は、町長をもって充てる。
(2) 副会長は、副町長及び教育長をもって充てる。
(3) 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長等)
第4条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代行する。
(招集)
第5条 推進会議は、会長が必要に応じ招集する。
(幹事会)
第6条 推進会議は、第2条に規定する所掌事項を調査研究させるため、幹事会を設置することができる。
2 幹事会の構成員は、会長が指名する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長各1人を置き、幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。
4 幹事会は、幹事長が招集し議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(令3告示58・全改)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月15日から施行する。
附則(平成24年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第58号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第59号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令3告示58・全改、令5告示58・令6告示59・一部改正)
委員 |
総務課長 企画課長 地域振興課長 くらし安全推進室長 税務課長 住民生活課長 福祉課長 環境衛生課長 農政課長 建設課長 健康推進課長 町民センター所長 会計管理者兼会計課長 議会事務局長 学校教育課長 社会教育課長 |