○甲佐町定住促進住宅施設整備基金条例

平成21年10月5日

甲佐町条例第22号

(設置の目的)

第1条 定住の促進と地域の活性化を図るため、定住促進住宅(共同施設を含む。以下同じ。)の施設整備及び定住促進事業のため、甲佐町定住促進住宅施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 定住希望者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、甲佐町町営住宅管理条例(平成9年甲佐町条例第29号)の適用を受けないものをいう。

(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、毎会計年度予算の定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算書に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的のための事業に要する経費に充てる場合に限り、その全額又は一部処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甲佐町定住促進住宅施設整備基金条例

平成21年10月5日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成21年10月5日 条例第22号