○甲佐町男女共同参画社会推進懇話会設置要綱
平成21年7月15日
甲佐町告示第41号
(設置)
第1条 男女共同参画社会における総合的な施策の推進に資するため、甲佐町男女共同参画社会推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は次の事項について協議し、必要に応じて町長に報告する。
(1) 男女共同参画社会の施策の推進に関すること。
(2) 男女共同参画社会の推進に係る調査研究に関すること。
(3) その他男女共同参画社会に関すること。
(構成)
第3条 懇話会は、町長が委嘱する委員10人以内をもって構成する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。
(平23告示11・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、又は専門家を招き、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(平26告示49・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、懇話会の最初の会議は、町長が招集し、会長が選出されるまでの間、その議長となる。
附則(平成23年告示第11号)
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成26年告示第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。