○甲佐町男女共同参画社会推進懇話会設置要綱

平成21年7月15日

甲佐町告示第41号

(設置)

第1条 男女共同参画社会における総合的な施策の推進に資するため、甲佐町男女共同参画社会推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は次の事項について協議し、必要に応じて町長に報告する。

(1) 男女共同参画社会の施策の推進に関すること。

(2) 男女共同参画社会の推進に係る調査研究に関すること。

(3) その他男女共同参画社会に関すること。

(構成)

第3条 懇話会は、町長が委嘱する委員10人以内をもって構成する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。

(平23告示11・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、又は専門家を招き、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(平26告示49・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、懇話会の最初の会議は、町長が招集し、会長が選出されるまでの間、その議長となる。

3 この要綱の施行の日以降、最初に第3条の規定により委嘱される委員の任期は第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成23年3月31日までとする。

(平成23年告示第11号)

この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(平成26年告示第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

甲佐町男女共同参画社会推進懇話会設置要綱

平成21年7月15日 告示第41号

(平成26年7月4日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第1
沿革情報
平成21年7月15日 告示第41号
平成23年2月28日 告示第11号
平成26年7月4日 告示第49号