○甲佐町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年7月21日

甲佐町告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、少子化や核家族化の進行、地域社会の変化等子どもの子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、安心して子育て及び子育ちができるよう、地域の子育て支援機能を図り、もって子育ての不安感等を緩和するとともに子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、甲佐町とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間業者等(以下「社会福祉法人等」と総称する。)に委託できるものとする。

(実施形態)

第3条 事業の実施形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひろば型 常設の広場を開設し、子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者。以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い、相互に交流を図る場を提供するもの

(2) センター型 地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行なう拠点として機能するとともに、既存のネットワークや子育て支援活動を行なう団体等と連携しながら、地域に出向いた地域活動を展開するもの

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する子育て家庭の保護者及び乳幼児とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(基本事業)

第5条 ひろば型及びセンター型においては、基本事業として次の各号に掲げる取組みを全て実施するものとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他子育てに関する地域支援活動

(開設日数等)

第6条 開設日数等については、原則として次のとおりとし、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定するものとする。

(1) ひろば型 週3日以上かつ1日5時間以上

(2) センター型 週5日以上かつ1日5時間以上

(職員の配置)

第7条 職員の配置は、次のとおりとする。

(1) ひろば型 子育て親子の支援に関して意欲のある者で、子育ての知識と経験を有する専任のものを2人以上(非常勤でも可)

(2) センター型 育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で、地域の子育て事情に精通した専任のものを2人以上(非常勤でも可)

(留意事項)

第8条 甲佐町及び社会福祉法人等は、事業の実施に当たり、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事業に従事するもの(学生ボランティアを含む)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行なうに当たって知りえた個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。

(2) 地域住民に対して、広報誌、パンフレット等の発行などにより、周知の徹底を図ること。

(3) 事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促すよう努めること。

(4) 子育てサークル、ボランティア等の協力を得るなど、効率的かつ効果的な実施に努めること。

(5) 保育所、福祉事務所、児童相談所、保健センター、保健所、児童委員(主任児童委員)、児童福祉施設、幼稚園、認定こども園、医療機関、子育て支援団体等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年7月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

甲佐町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成21年7月21日 告示第47号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第3 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年7月21日 告示第47号