○生活道路整備事業要望規程

平成21年7月15日

甲佐町告示第40号

(目的)

第1条 この規程は、道路整備の透明化を図り、効率的、効果的な事業を行うため手続き及び基準を定め、道路整備の適正化を図ることを目的とする。

(要望書の提出方法)

第2条 道路整備事業の要望は、区長が生活道路整備事業要望書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 関係地権者確約書(様式第2号)

(2) 総会資料等(要望経過が分かる書類)

(3) 位置図

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(道路整備5カ年計画登載の決定)

第3条 町長は、第2条による要望書の提出があった場合には、道路整備計画策定委員会の審査を経て、道路の整備が必要と認めたときは、道路整備5カ年計画に登載するものとする。

(道路整備5カ年計画登載の通知)

第4条 町長は、第3条による道路整備を道路整備5カ年計画に登載したときは、速やかにその登載の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、道路整備5カ年計画登載通知書(様式第3号)により要望書を提出した者に通知するものとする。また、登載を行わないことを決定したときは、その理由を付して道路整備5カ年計画に登載しない旨の通知書(様式第4号)により要望書を提出した者に通知するものとする。

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

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生活道路整備事業要望規程

平成21年7月15日 告示第40号

(平成21年7月15日施行)